新通達の内容と残された問題
多くの指摘・批判を受け、結局、国税庁は、「収入金額300万円」の基準を撤回しました。代わりに「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。」ということにしました。
これは、「収入金額300万円」などの杓子定規な判断ではなく、上述の最高裁判例の基準をきちんとあてはめて判断するということを明記したということです。
代わりに、「帳簿書類の保存」がない場合には、雑所得と扱うとしています。
たしかに、帳簿書類をきちんとつけ、保存しているのであれば、最高裁判例の基準にてらし「反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる」ということで、事業所得と扱ってよいケースが多いと考えられます。
ただし、要注意なのは、「帳簿書類の保存」はあくまでも最低限のことであり、これさえあれば事業所得と認められるわけではありません。
あくまでも、「反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる」ことが重要です。
たとえ帳簿書類を作成し保存していたとしても、事業所得という所得類型を利用して無理筋な節税を行おうとするのは、NGです。
この基準は総合的に判断するしかないものであり、「帳簿書類の保存」を軸とした今後のルールの適用と、事例の集積に委ねられているといえます。
今回の国税庁の方針転換は、「法律による行政」「租税法律主義」に合致したものであり、かつ、基準としても合理的かつ穏当なものと評価できます。
また、納税者・国民の正当な批判・指摘に対し、国税庁がきちんと応えたという意義も大きいといえます。
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