前回は、家族に知られたくない「プライベートな品物」を処分する方法について説明しました。今回は、「プライベートな品物」の中のひとつ、デジタルデータの処分について見ていきます。

「隠す必要がないもの」は、存在を遺言書に残す

デジタルデータの中には、隠しておきたいものとそうでないものがあります。たとえば家族が知っているネット銀行の残高や取引履歴、同じく存在を教えているブログや家族写真などのデータを置いているクラウドサービスなどは知られても大丈夫です。そういった情報はエンディングノートやパソコンのデスクトップなど、わかりやすい場所に置いて「いざという時は確認してほしい」と伝えておきます。

 

また、法的な効力はありませんが、遺言書の付言事項というメッセージ欄に記しておくのもいいでしょう。そうしておけば、データを探して家族がパソコンの中をいろいろと検索したあげく、社長にとって知られたくないデータに遭遇するという事態を予防することができます。

 

なお、デジタルデータの相続については、まだ法律的な整備が進んでいませんので、税務的に曖昧な面もあります。たとえば、個人が運営するサイトの中にはアフィリエイトなど広告収入などで大きな利益を上げているものもあります。

 

こういったサイトから得た収入も相続の評価が必要となるでしょう。ただ、実際の相続税額がどういったものになるのかはケースバイケースで判断されていますので、詳しくは税理士に相談するとよいでしょう。

ソフトなどで、ある程度のデータは消去可能

一方、存在を隠したいデータについては、生前にかなり頑張って手配をしておく必要があります。デジタルデータは、データを消去してくれるソフトを導入することで、ある程度対応することが可能です。

 

たとえば、特定の状況になると指定されたファイルを消すよう設定しておけるソフトを利用するのもよいでしょう。一定期間使用がない場合には、隠したいデータを自動的に消してくれるというものです。

 

スマートフォンやクラウドサービスについても、同等なサービスがあるようです。その他、近年、死亡時のことを考慮した新しいサービスが少しずつ登場しています。利用を検討してみてもよいでしょう。

 

アカウントを無効化できれば、フリーメールを誰かに見られたり、写真などのデータにアクセスされたりすることもなくなります。また、死亡時にはデータを処分できる人にメールを送るよう顧問税理士などに依頼しておけば安心です。

本連載は、2015年10月27日刊行の書籍『妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策

妻に隠しごとがあるオーナー社長の相続対策

佐野 明彦

幻冬舎メディアコンサルティング

どんな男性も妻や家族に隠し続けていることの一つや二つはあるものです。妻からの理解が得にくいと思って秘密にしている趣味、誰にも存在を教えていない預金口座や現金、借金、あるいは愛人や隠し子、さらには彼らが住んでいる…

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