法人税、付加価値税など免除…PEZAの優遇措置
【1/13(土)開催】
従来の分散投資で資産を守れるのか?
新時代の富裕層が実践する「フィリピン永住権」を活用した新・資産防衛法
PEZAはフィリピン各地に位置する公営、および民営の輸出加工区(ECOZONE)に投資する企業に対し各種優遇措置を与えています。
具体的にPEZAに登録できるのは、①輸出製造業 ②ITサービス輸出 ③観光業 ④医療ツーリズム業、⑤農業関連輸出製造業 ⑥農業関連バイオ燃料製造業 ⑦物流及び倉庫サービス業 ⑧経済特区の開発及び運営 ⑨施設提供業 ⑩公益事業 の10つの事業です。
PEZA登録された事業内容と異なる新しい事業を行い場合は、新たな事業でPEZA登録する必要があります。
日系企業の場合、圧倒的に多いのが①。そして最近増えてきているのが②、BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)と呼ばれ、コールセンターやバックオフィスのオペレーション、システム開発などv、海外の本社から業務委託を受けるようなたてつけのものです。
PEZAの登録には、フィリピンにPEZAに登録する法人をつくったうえで、要求される資料や書類が揃っている場合、およそ21営業日以内で処理されます。ただ現在はコロナの影響もあり、1~2ヵ月程度かかる場合もあるようです。申請料は3,600ぺソ、日本円でおよそ1万円程度、登録料として6,000ペソ、日本電でおよそ1万6,000円程度です。
優遇措置で最も大きいのは免税。法人税の免税が4~6年間。さらに期間が終了した後は、特別税率として5%が適用となります。通常は法人税が30%、付加価値税が12%などかかりますが、すべて免除となります。
財務面以外にも、外国籍の人であれば数次入国の特権がついた特別な一時渡航者ビザの発給ならびにビザ申請手続きの迅速化、輸出入手続きの簡素化などの優遇措置があります。このようにさまざまなメリットを期待して、PEZAの制度を活用し、数多くの日系企業がフィリピンに進出しているのです。
■動画で観る…フィリピン経済特区「PEZA」
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