※画像はイメージです/PIXTA

昨今、日本では未婚率が上昇し、生涯独身というケースも珍しいことではなくなってきました。しかし、相続・事業承継専門の税理士法人ブライト相続の戸﨑貴之税理士は、「おひとりさま」でも相続トラブルに発展するケースも見られるといいます。みていきましょう。

「おひとりさま相続」はどうなるのか?対処法は?

「おひとりさま」という状況では相続はどうなるのでしょうか。一般的には下記のような①、または②のような状況が想定されます。

 

① 配偶者や子、両親はいないが、兄弟姉妹はいるケース

この場合、兄弟姉妹は相続人となります。そのため、財産は承継されます。兄弟姉妹でも関係が疎遠な場合には、財産・債務の内容を把握することが難しく、遺産分割もスムーズにいかない可能性があります。承継者はいたとしても生前に懇意にしている方がおり、明確な意思がある場合には遺言を作成しておくことが推奨されます。

 

② 配偶者や子、両親や兄弟姉妹もいないケース

この場合、法定相続人がいない場合に該当し、「相続人不存在」という扱いになります。相続人不存在の場合、遺言書も残されていなければ、相続財産の行き場はなくなってしまい、最終的に財産は国に帰属することになります。

 

相続人不存在であれば直ちに財産は国にいくのではなく、具体的には下記のような、1~5の流れをとります。

 

1.相続財産管理人選任

相続人がいない時に、利害関係者・検察が家庭裁判所へ遺産管理者を申し立てします。

2.債権者に対して債権の申出を公告

被相続人が借金等していた場合、債権者等へ申し出るように官報に公告します。債権者から申出があった場合には精算・弁済を行います。

3.相続人捜索と相続人不存在の確定

家庭裁判所へ相続人の捜索を申し立てし、捜索の結果で「相続人不存在」と確定します。

4.特別縁故者への遺産分与

被相続人の介護者や同一生計者等と認められた場合、遺産の引き渡しが行われます。

5.国庫に帰属

特別縁故者からの財産分与の申し立てがない場合には、国に財産が帰属します。

 

いかがでしょうか。「相続人不存在」の場合には、かなり手続きが面倒で負担のかかる作業かとお分かりいただけたのではないでしょうか。特別縁故者への遺産分与には最短でも13ヵ月以上と1年を超える期間を要します。

 

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