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意味を知らない解体工事業者が動かすことも…
昭和以前に設置されたと思われる石や木製の境界標は、ほぼその役割を果たしていないといえます。歩行時に躓いただけでもずれてしまい、木製なら原形を留めず朽ち果ててしまいます。地籍測量図があったとしても、その信憑性については確認の必要があります。
また建物の解体工事業者には外国人労働者も多く、境界標の意味がわからず排除してしまったり動かしてしまうことも多々あります。悪気はないのかもしれませんが、そのようなことが起こらないよう日本人の現場監督をつけてもらうか、土地所有者が定期的に現場を偵察することが必要です。何より、信頼のおける解体業者を見つけることが売主の大事な仕事です。
故意に境界標を動かすと「境界損壊罪」に問われることになります。所有する土地の面積を増やすため「毎日ちょっとずつ境界杭を隣地側に蹴っている」という話を聞いたことがありますが、それは明らかに犯罪です。
逆に隣人がそのような行為をしている可能性もあります。境界標が移動されている、または不自然な場所にある、あったはずなのに見当たらないような場合は、境界確定のプロ(土地家屋調査士、測量士)に相談することをおすすめします。
平成17年の法改正により、地籍測量図に座標の記載が義務付けられました。万が一境界標がずれてしまっていても、座標が記載されている地積測量図なら復元が容易にできます。
番外編…道路に貼られた「G」マークは何?
境界標を探して街の散策をはじめると、明らかに境界標ではない赤や緑の「G」マークシールがあることに気付くことと思います。これは、シールがある場所の地下にガス管(G=Gas)が埋まっていることを表わす印です。
赤文字のGは鋼管、緑文字のGはポリエチレン管が埋まっているということを表わしています。Gの他に、地下に水道管があることを示す「W(=Water)」マークや、電線があることを示す「E(=Electric)」マークもあるということですが、この2つはレアでなかなか見つけることができません。
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