(写真はイメージです/PIXTA)

弁護士や税理士、司法書士、行政書士……相続について専門家に相談しようにも、どこに相談したらいいかわからず、困っている方も多いのではないでしょうか。今回は相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が、相続の専門家それぞれの特徴と相談すべきタイミングについて解説します。

相続の相談を「司法書士」にすべきケース

次に、司法書士へ相談すべきケースについて解説します。

 

司法書士の専門分野は「登記」と「裁判事務」

司法書士とは、主に登記と裁判事務を取り扱っております。争いは生じておらず、次のようなことで困っている場合には、司法書士へ相談しましょう。

 

ケース1.「不動産の名義変更」で困っている

 

不動産(土地や建物)の名義変更だけを依頼したい場合の相談先は、司法書士です。相続に伴い土地や建物の名義を変えることを、「相続登記」といいます。

 

次のようなケースでは司法書士へ相談するといいでしょう。

 

・不動産の所有者が亡くなったので、不動産の名義を変えたい
・不動産が何十年も前に亡くなった先祖のままなので、不動産の名義を変えたい

 

相続登記についてはこれまで義務ではなく期限もありませんでしたが、2024年度から相続登記が義務化される予定です。相続登記の義務化後は、取得を知ってから3年以内に相続登記をすべきとされ、期限を過ぎた場合には10万円以下の過料が適用される可能性が生じます。

 

これにより、これまで放置されていた相続登記についても現状に即した登記をすべき必要が生じるため、相続登記を放置したままの不動産を持っている方は、早めに司法書士へ相談するとよいでしょう。

 

ケース2.「相続放棄手続き」などの裁判事務手続きだけを依頼したい

相続放棄など争いのない裁判事務のみを依頼したい場合にも、司法書士へ相談できます。たとえば、次のようなケースです。

 

・相続放棄の手続きを行って欲しい
・相続人のなかに認知症の人がいるので、成年後見人等の選任申立て手続きを行って欲しい

 

なお、相続放棄とは、相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述して許可を受けることにより、初めから相続人ではなかったこととされる手続きです。被相続人に借金が多く、その借金を引き継ぎたくない場合などに検討することが多いといえます。

 

相続放棄をすると、マイナスの財産のみならずプラスの財産も一切相続できなくなる点に注意が必要です。

 

また、成年後見人等とは、認知症などとなった本人の代わりに財産管理などをする人を指します。重い認知症の方は、その人単独では遺産分割協議に参加することができません。そのため、相続を機に、認知症の方に対して成年後見人等を選任するケースがあり得ます。

 

このような裁判事務手続きも、司法書士の取り扱う分野の1つです。

 

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