遺産分割協議は、すべての遺産について一度で解決することが望ましいとされてきました。しかし、相続資産が「預貯金」や「不動産」など複数にわたる場合、すべての分割方法を一度に決めることは難しいのが現実です。そのようななか、2019年7月の民法改正で「一部の遺産分割」が明文化されました。これにより、遺産分割協議にどのような変化が生じるのか、永田町司法書士事務所の代表司法書士、加陽麻里布氏が解説します。

一部の遺産分割をおこなう際は「順番」が重要

今回の相談例は「不動産から先に遺産分割して、預貯金はあとで分ける」という順番になっていますが、逆のパターンで「預貯金の分割はもう決まっているけれど、不動産は誰が取得するか決まっておらず、相続人の間で押しつけあっている」というようなケースは少なくありません。

 

こういった場合、不動産というのは現物分割が難しく、なかなか金銭のようにはいきません。不動産を均等に分筆して分けあう、というのは現実的に難しく、誰か1人が取得して、それを金銭で調整する、という方法がやはり一般的です。

 

そのため、預貯金の分割を先に完了させてしまうと、調整用の金銭がなくなってしまう、という問題が生じます。

 

実はこのような問題は実務上よくある話であるため、一部の遺産分割をおこなう場合、調整用の預貯金は、最初にする一部の遺産分割から必ず外して、合意をする必要があります。

 

一部の遺産分割をおこなう際は、この点に注意するようにしてください。

 

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加陽 麻里布

永田町司法書士事務所

代表司法書士

 

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