一部の遺産分割をおこなう際は「順番」が重要
今回の相談例は「不動産から先に遺産分割して、預貯金はあとで分ける」という順番になっていますが、逆のパターンで「預貯金の分割はもう決まっているけれど、不動産は誰が取得するか決まっておらず、相続人の間で押しつけあっている」というようなケースは少なくありません。
こういった場合、不動産というのは現物分割が難しく、なかなか金銭のようにはいきません。不動産を均等に分筆して分けあう、というのは現実的に難しく、誰か1人が取得して、それを金銭で調整する、という方法がやはり一般的です。
そのため、預貯金の分割を先に完了させてしまうと、調整用の金銭がなくなってしまう、という問題が生じます。
実はこのような問題は実務上よくある話であるため、一部の遺産分割をおこなう場合、調整用の預貯金は、最初にする一部の遺産分割から必ず外して、合意をする必要があります。
一部の遺産分割をおこなう際は、この点に注意するようにしてください。
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加陽 麻里布
永田町司法書士事務所
代表司法書士
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