要件を満たせば居住建物を「無償」で取得可能
「配偶者居住権」および「配偶者短期居住権」の施行により、次の①②の要件を満たした場合、居住建物の全部について無償で使用及び収益する権利を取得できることが民法に明文化されました(民法1028条~1030条)。
■権利取得の要件
①配偶者が被相続人の財産に属した建物に、相続開始時に居住していたこと
②次のいずれかに該当すること
・遺産分割で配偶者居住権を設定する
・配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき(=遺言書で配偶者居住権を与えると書かれていた場合)
・家庭裁判所の審判で設定したとき
これらの条件をみると、配偶者居住権は当然に与えられるものではなく、しっかりと所有者が遺言書などで「配偶者に対して、配偶者居住権を与える」という意思を残すか、もしくは遺産分割のなかで合意を得る必要があります。
これらがなされていない場合は、家庭裁判所の審判で設定することも可能ですが、これは非常にハードルが高く、共同相続人が合意をするか、合意がない場合は、共同相続人が受ける不利益を考慮してもなお、配偶者の生活維持のために配偶者居住権が必要だと裁判所が認める場合に限られます。そのため、裁判所での設定は非常に難易度が高いといえます。
配偶者居住権の成立要件の注意点ですが、居住建物を配偶者以外の人と共有で保有していた場合、配偶者居住権を設定することはできません。被相続人が単独所有していた居住用建物にのみ適用されます。
配偶者の死後もひとまず自宅に住み続けられる「配偶者短期居住権」
また、「配偶者居住権」とともに「配偶者短期居住権」も創設されました。「配偶者短期居住権」とは、配偶者居住権と名前は似ていますが、まったくの別物です。
「配偶者居住権」とは先述したとおり、所有者が遺言で配偶者居住権を贈与することを定めるなど手続きをしなければ与えられない権利でしたが、この配偶者短期居住権は法律上、当然に与えられる権利になります。
具体的には、
①遺産分割による居住建物の帰属が確定した日
②相続開始から6ヶ月を経過した日
①②いずれかの遅い日まで、つまり、「遺産分割協議などで、その建物が誰のものになるか確定するまで住んでいいよ」という権利です。
このように、「配偶者居住権」と、「配偶者短期居住権」はまったくの別物となります。
配偶者の居住権を守りたい、という場合は、「遺言のなかでしっかりと定めておく必要がある」ということが本改正の最大のポイントです。
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加陽 麻里布
永田町司法書士事務所
代表司法書士
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