(※写真はイメージです/PIXTA)

戦後数十年間も塩漬けだった「都市計画道路」事業。これが先般の東京オリ・パラ特需を起爆剤に続々と認可され、各地で用地買収が開始されたのをご存じでしょうか。「予定は未定」と高を括っていた道路沿いの地主も事業決定となれば後の祭りで、立ち退きを余儀なくされます。所有地の一部または全部が都市計画道路予定地である場合、事業決定前にどのような対策を打っておくべきか検証します。

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      ある日突然「事業決定」となってしまったら…

       

      事業決定の期日について事前予告はありません。売買の話がまとまる直前であっても、事業決定となれば契約は難しくなります。役所による測量調査や地元説明会がその前兆と捉えられますが、地域住民の反対意見が多く、計画が頓挫するということもあります。

       

      ただ、今回のオリ・パラ特需によって各方面が経済的に潤い、予算ができたため、本格工事に向けて着々と進んでいる事例は少なくありません。

       

      事業決定以降、道路予定地は自治体に買い取られ(=収用)、土地上の建物は撤去・解体されることになります。

       

      そこに暮らす住民は別の場所へ転居するか、部分改築で済む場合でも工事中は仮住まい先へ引っ越すことになるのですが、その際にかかるほとんどの費用は自治体が補償してくれることになっています。その補償内容は以下の通りです。

       

      ●土地買い取り代金(最新年の公示価格、近隣取引価格等をもとに決定)

      ●建物移転補償(建物撤去・解体、移転費用等)

      ●仮住居補償(一時転居が必要な場合)

      ●営業補償(店舗・工場等で一時休業が必要な場合)

      ●工作物移転補償(門、塀、庭石等の移転費用)

      ●立竹木補償(庭の植木等の移転費用)

      ●動産移転補償(家財道具、店頭商品、事務用備品等の移転費用)

      ●借家人に対する補償(賃貸物件の場合、借家人の転居費用等)

      ●家賃減収補償(賃貸物件で、移転中に家賃収入が入らなくなる場合)

       

      公示価格などをベースに算出される土地売買代金は、道路予定地であるため相場価格より安く購入した当時より高めに査定される傾向にあります。

       

      そのため、土地所有者にとっては想定外の収益となる可能性があります。そういった利幅を見込んで、計画決定前の土地を買い占めている投資家もいます。

       

       

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        ※本連載は、『ライフプランnavi』の記事を抜粋、一部改変したものです。

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