(※写真はイメージです/PIXTA)

いつの時代もなくならない相続トラブル。「生前対策はバッチリ」のはずが、「こんなものが相続財産なの!?」と判明して大混乱……というケースも少なくありません。本記事では相続終活専門協会・代表理事の貞方大輔氏が、相続対策で見逃しがちな「役員借入金」について解説していきます。

「役員借入金」は相続税の課税対象になってしまう!

会社経営者の相続に関する、あるある問題。それは「役員借入金」です。

 

役員借入金とは、一言でいえば社長などの経営者が会社に対してお金を貸している状況のことです。この役員借入金を千万単位で残したまま、相続が発生する(つまり死亡する)という事態は頻繁に発生しています。

 

たとえば、亡くなった社長が会社に5000万円貸し付けていたとします。するとその貸付金も立派な資産ということで、相続税の課税対象となります。たとえ返済される見込みがなくても、です。

 

ソフトバンクなど、日本を代表する企業の社債に投資する人も多いですが、基本的にはそれと同じ扱いになります。一般的には会社に対する貸付金は利息を受け取ることはほぼありませんが、ソフトバンクの社債などと同じように、立派な債権として相続税が課税されるのです。

 

貸付金が大きく膨らんでしまった理由はいくつかあります。

 

まずは、リーマンショックなどの不測の事態でどうしても会社に貸し付けなければならず、結局そのままになっているケース。もしくは、銀行がお金を貸してくれないなか、どうしても法人で不動産を購入したくて、「銀行→社長個人→法人」とお金を回して購入したケースなどが挙げられます。

 

こういった場合は、億単位にもなる多額の役員借入金が法人に残ってしまうことがあります。経営者はもちろんのこと、奥様も会社に貸し付けているケースもよく見かけます。ご夫婦揃って多額の貸付金という「財産」を持っているわけです。

 

中小企業では当たり前にある話なので、決して“悪”というわけではありません。しかし放置したままにしておくと、多額の相続税が発生してしまったり、子どもをはじめとした相続人に、「親が会社に貸した貸付金の相続」という、トラブルの種と負担を押し付けたりすることになってしまいます。

 

この問題を解決する方法はあるのでしょうか。

 

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