(※写真はイメージです/PIXTA)

いつの時代もなくならない相続トラブル。「生前対策はバッチリ」のはずが、「こんなものが相続財産なの!?」と判明して大混乱……というケースも少なくありません。本記事では相続終活専門協会・代表理事の貞方大輔氏が、相続対策で見逃しがちな「役員借入金」について解説していきます。

社長が72歳、役員借入金2億円…相続対策はどうなる?

顧問の税理士がよく行う提案として、たとえば5000万円の貸付を毎月の給料代わりに少しずつ返済する方法があります。

 

仮に毎月50万円の役員報酬をもらっていたとしたら、その役員報酬をゼロにする代わりに、5000万円の貸付金について、会社から50万円ずつ返してもらうのです。1年で600万円を返済できますので、10年経たずして役員借入金はゼロになります。

 

社長側からすると貸付金を返済してもらったことになるので、相続税の課税対象ではなくなります。返してもらった5000万円については、相続税評価が下がるものを購入すれば、十分に対策可能です。

 

しかし、「社長が高齢で時間的猶予がない」「社長の貸付金が億単位になっているせいで、コツコツ返すには時間がかかりすぎる」というケースも多々あります。

 

最近では、社長が72歳、役員借入金(法人にとっては役員借入金、社長にとっては貸付金)が2億円というケースがありました。

 

このとき、社長が役員報酬の代わりに貸付金を返済してもらったとしましょう。

 

仮に毎月50万円返済しても年間600万円、全部返済してもらうのに30年以上かかります。その途中で相続が発生したら残りの貸付金残高に対して相続税がかかってしまいます。これでは、現実的、効果的な策とはいえません。

 

ではどうすればいいのでしょうか。

 

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