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厚生労働省『人口動態調査 令和2年』によると、昨年、亡くなったのは137万2755人。1日当たり3750人もの方が亡くなった計算です。いつ家族に万が一が起こっても不思議ではありません。もし遺族となった際、死亡退職金や弔慰金を受け取るケースもあるでしょう。このような場合、相続税はどのように考えればいいのでしょうか。

一定額までの弔慰金は非課税

弔慰金は、遺族への見舞として支払われるため、原則として非課税です。しかし、見舞として適切な金額を超える場合は死亡退職金と同等とみなされるため、非課税となる部分には限度額があります。

 

弔慰金の非課税限度額は、被相続人が亡くなった原因が業務上のものであるかどうかによって異なります。

 

業務上の死亡:死亡当時の普通給与(賞与を除く)の3年分

業務上以外の死亡:死亡当時の普通給与(賞与を除く)の半年分

死亡退職金と弔慰金を受け取った場合の計算例

死亡退職金と弔慰金を受け取った場合の相続税の課税価格の計算例を紹介します。弔慰金のうち非課税限度額を超える部分があれば、相続税の計算上は死亡退職金に含まれます。

 

【例】

夫(被相続人)は業務上以外の理由で死亡し、妻(被相続人の配偶者)が死亡退職金2,500万円と弔慰金400万円を受け取った。

 

夫が死亡当時に受け取っていた賞与を除く普通給与の額は月額50万円であった。

 

法定相続人は妻、長男、次男であり、次男は相続を放棄している。まず、弔慰金について非課税限度額を超える部分があるかを確認する。

 

・ 弔慰金の非課税限度額:業務上以外の理由で死亡したため、死亡当時の普通給与の半年分となる。

50万円×6か月=300万円

 

・ 弔慰金のうち非課税限度額を超える部分

400万円-300万円=100万円

 

次に、死亡退職金について非課税限度額を適用する。弔慰金のうち非課税限度額を超える部分は、死亡退職金に含める。

 

・ 死亡退職金2,500万円+弔慰金のうち非課税限度額を超える部分100万円=2,600万円

 

・ 死亡退職金の非課税限度額

500万円×3人=1,500万円

(次男は相続放棄しているが、放棄はなかったものとして法定相続人の数に含める)

 

・ 2,600万円-1,500万円=1,100万円が妻の相続税の課税価格に算入される。

 

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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