公的機関による「スモールM&A」の定義とは?
公的機関では、スモールM&Aをどのように規定しているのでしょうか。近年、政府においても、中小企業の事業承継対策に関するM&Aに着目し、その取組みを推進しています。
経済産業省・中小企業庁は、中小企業の事業承継とM&Aについて、「中小企業の事業承継に関する集中実施期間について」(2017年7月)を公表し、「小規模M&Aマーケットの現状と方向性」(同p.8)にて、中小企業M&Aの規模と分類を示しています(図表4参照)。
ここで「小規模企業」の「小規模のディール」(年商3億円以下企業、手数料10百万円未満)に該当するものが、スモールM&Aの規模感と考えられます。
なお、同資料において、大規模ディールと規定している年商10億円の企業数は約1万社で全体の0.3%であるのに対し、中規模のディールとしている年商3億円超の企業数は約56万社で14.7%、小規模のディールとしている年商3億円未満の企業数は約325万社で85.1%と、企業数は年商3億円未満の企業数が圧倒的な割合を占めています。スモールM&A市場の潜在的な可能性を示すものといえます。
五十嵐 次郎
ファイブ・アンド・ミライアソシエイツ株式会社
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