開業医の相続税対策は事業継承の有無で変わる
開業医(個人経営)の相続税対策が必須な理由は、もう理解できたでしょう。では、開業医の相続税対策は、具体的に何をすればいいのでしょうか。開業医の相続税対策は、「事業継承する人がいる」のか「事業継承する人がいない」のかで選択肢が大きく変わってきます。
たとえば、「継承する開業医の子供がいる」場合。医療法人(持分なし)を設立すれば、医院の資産は開業医個人の資産ではなくなるため、相続対象から外れます。さらに親族が株主を務めるメディカルサービス法人を立ち上げ、業務委託すればこちらに資産をプールできます。
こちらと並行して計画的に自己資産を生前贈与していけば、相続対象となる資産自体を下げることが可能です。仮に法人を設立しない場合でも、事業後継者が土地や建物を取得すると定めておけば良いでしょう。
小規模事業用宅地などの特例が利用できるため、土地の評価額を最大8割減額できます。
開業医は相続税対策を今すぐ始めよう
開業医(個人経営)は相続対象になる資産が多く、生前にしっかり対策をしないと巨額の相続税が課税されます。計画的かつ長期的に相続税対策をしておけば、相続税を大幅に節税できます。
何度も言いますが、「医院の顧問税理士=相続税を理解している」とは限りません。相続税を専門とする税理士は少なく、さらに開業医の複雑な相続税対策を実務で経験したことのある税理士はほんの一握りです。「そのうちしよう…」とお考えの開業医の先生が多いですが、少しでも早いうちに相続税対策を始めたほうが選択肢は多くなります。
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