②父は会社員で厚生年金加入者・母は専業主婦
父は大学を卒業してから定年を延長して62歳まで働き、母は父と結婚してから扶養家族として「第3号被保険者」となって国民年金に加入し、父が定年退職した後も国民年金保険料を払い続け、満額受け取れるまでに達しました。
父は老齢基礎年金と老齢厚生年金とを合わせて年間約210万円、母は老齢基礎年金の年間約78万円がもらえ、2人合わせて約288万円になります。1ヵ月約24万円です(加給年金は含んでいない)。
父が先に亡くなり母が1人になったとき、母は自分が加入した分の老齢基礎年金にプラスして、父の遺族厚生年金が受け取れることがわかりました。会社員や公務員など厚生年金に加入している人(被保険者)、またはかつて被保険者で一定要件を満たしている人が亡くなった場合、家族には遺族厚生年金が支給されます。遺族厚生年金をもらえるのは、次の要件が当てはまる人です。
①死亡日に厚生年金保険の被保険者であった人
②被保険者であった間に初診日のあるケガや病気で、初診日から5年以内に亡くなった人
③障害厚生年金の障害等級1・2級の受給権者
④老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たして亡くなった人
遺族厚生年金をもらうための保険料納付要件は、遺族基礎年金と同じです。また、年金がもらえる遺族は広範囲ですが、優先順位があります。
1位 配偶者 妻の年齢は問われないが、夫の場合は55歳以上
1位 子 18歳に到達した年度の末日までの子で、婚姻していない子
2位 父母 55歳以上
3位 孫 要件は子と同じ
4位 祖父母 55歳以上
妻が遺族厚生年金をもらえなくなるケースは、事実婚を含めて再婚した場合、死亡した場合などが当てはまります。
父が亡くなった後、母は父の年金の全額を受け取れると勘違いしていましたが、正しくは老齢厚生年金の4分の3相当額で、遺族厚生年金は年間約100万円をもらえます。母1人の1年間の年金収入は約178万円、1ヵ月約15万円になります。
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