住民税がきっかけで「副業」が会社に露見することも…
Q:会社が「副業禁止」なのですが、不動産投資は副業にあたりますか?
不動産投資に興味がある会社員のみなさまにとって、ネックになるのが「副業禁止」の規定です。もちろん法人の設立は会社的にはNGです。そもそも、不動産投資で副収入を得ていることは立派な「副業」にあたります。そのため、多くの方々は「サラリーマン大家」であることを隠して働いているのです。
しかし、中には不動産投資を行っていることが会社に発覚してしまう方もいらっしゃいます。その原因の大半は、「住民税」です。なぜ、住民税がきっかけで「副業」が露見してしまうのでしょうか?
まずは、住民税の仕組みについて詳しくご説明しましょう。
◆住民税納付の仕組みとは?
会社員のみなさまは、給与から住民税を天引きされているはずです。このように、事業主を経由して納税することを「特別徴収」といいます。
これに対し、納税義務者が自ら納税するのが「普通徴収」です。住民税は原則として、市区町村から交付された納付通知書を受け取り、年4回に分けて納税します。一般的な会社員の方であれば、特別徴収制度で納税するのがもっとも手軽で確実です。不動産所得も含め、給与以外の所得がある場合は問題が生じます。
給与所得にかかる住民税と合わせて、不動産所得にかかる住民税も天引きしなくてはいけなくなるのです。そうなると、「給与以外にも収入を得ている」ということを会社に知られてしまいます。そこで「サラリーマン大家」である方々の多くは、普通徴収に切り替えて住民税を支払うという対策を取っています。
◆不動産投資の「赤字」に要注意!
住民税を普通徴収に切り替えれば、副業が会社に知られることはまずありません。給与所得にかかる住民税はこれまで通り天引きされ、不動産所得にかかる住民税は納付通知書で納付することになります。
しかし普通徴収に切り替えても、会社に副業が発覚するケースがあります。不動産所得が大幅な赤字になり、住民税が一気に減額された場合です。
多少の減額であれば、会社の経理担当者も気に留めないかもしれません。しかし、大幅な減額となると話は変わります。給与以外の所得がなければあり得ないことですから、結果的に副業が発覚してしまうのです。
万が一このような事態が想定される場合は、確定申告の還付時期を遅らせるのが唯一の手段です。しかし確実な方法ではありませんので、いざという時は税理士に相談するようにしてください。
◆法人からの「給与所得」は落とし穴
「赤字」と並ぶ失敗例として挙げられるのが、「法人設立」です。法人を立ち上げて役員報酬などを得ている場合は、給与所得扱いになります。この場合、普通徴収への切り替えはできませんのでくれぐれも注意してください。
マイナンバー制度で法人設立が会社に知られる可能性も
◆マイナンバー制度は不動産投資に影響するか?
不動産投資を行っていることを会社に隠している方は、マイナンバー制度の導入に不安を抱いているのではないでしょうか。マイナンバー制度が「サラリーマン大家」の方々に及ぼす影響として、考えられる点は2つあります。
1.普通徴収制度が利用できなくなる
会社員のみなさまは、きっと耳が痛いことでしょう。というのも、マイナンバー制度の導入によって各自治体は多忙をきわめています。そのため、手間のかからない特別徴収を推進する自治体が増加しているのです。
困った話ではありますが、各自治体によって対応は異なります。今後の動向を注意深く観察しておきましょう。
2.法人番号が一般公開される
マイナンバー制度は、法人に対しても適用されています。個人番号と同じように、一つひとつの法人に「法人番号」が割り当てられるのです。
これに伴い、国税庁のサイト上で法人番号が一般公開されることになりました。サイト上で検索すれば、「商号又は名称」「本店又は主たる事務所の所在地」「法人番号」が表示されます。
法人を設立されている「サラリーマン大家」さんの場合、心配なのは「本店又は主たる事務所の所在地」です。自宅の住所で登記してしまうと、万が一会社に調べられたとき、すぐに発覚してしまいます。できれば親戚の住所などを借り、法人を設立していることが会社に知られないよう対策を練っておきましょう。