(※画像はイメージです/PIXTA)

贈与税の課税方法は、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2パターン存在する。具体的にどのような違いがあるのか、両者のメリット・デメリットを相続問題に精通する税理士が解説する。※本記事は、安部和彦氏著『相続税調査であわてない 「名義」財産の税務』(中央経済社)より抜粋・再編集したものです。

贈与税、改正前後で税額はどれぐらい違う?

贈与税の課税標準は、納税義務者が一年間(暦年)に贈与によって取得した財産の価額の合計額(課税価格、相法21の2)である。課税価格から控除されるのは基礎控除(相続税法上は60万円であるが措置法で110万円に引き上げられている、相法21の5、措法70の2の3)及び配偶者控除(居住用不動産等に係る2,000万円贈与、相法21の6)である。

 

相続税法の改正前後の贈与税(暦年課税)の税率に関しては『贈与税の概要』(財務省HP)のとおりであるが、それに基づいて計算される改正前後の贈与税額の違いは図表1のとおりである。

 

(注)改正後のカッコ内は改正前からの増減額を示す。
[図表1]相続税法の改正前後の贈与税額の違い(暦年課税・早見表) (注)改正後のカッコ内は改正前からの増減額を示す。

生前贈与を容易にする「相続時精算課税制度」とは?

平成15年度の税制改正で、生前贈与を容易にし、次世代への資産の移転を促進する目的で、相続時精算課税制度が導入された。相続時精算課税制度は納税者の選択(選択しない場合は通常の贈与税の課税(暦年課税)となる)により適用されることとなるが、その選択に有無による贈与税の課税関係の違いは図表2のとおりとなる。

 

 
(出典)国税庁「令和元年分贈与税の申告のしかた」1頁
[図表2]暦年課税と相続時精算課税の概要図 (出典)国税庁「令和元年分贈与税の申告のしかた」1頁

 

相続時精算課税制度の概要は次のとおりである。

 

注目のセミナー情報

【事業投資】4月10日(水)開催
低リスク&安定収益、しかも手間なし
海外550店舗展開の革新的フィットネスFC
女性専用AIパーソナルジム「FURDI」
異業種でも安心の「運営代行モデル」を徹底解説

 

【国内不動産】4月13日(土)開催
実質利回り15%&短期償却で節税を実現
<安定>かつ<高稼働>が続く
屋内型「トランクルーム投資」成功の秘訣

次ページ相続時精算課税制度の概要

あなたにオススメのセミナー

    相続税調査であわてない「名義」財産の税務 第3版

    相続税調査であわてない「名義」財産の税務 第3版

    安部 和彦

    中央経済社

    民法改正や財産評価基本通達6項の考え方、生命保険を使った事業承継対策の留意点などの解説をさらに充実させた第3版。名義財産の判定に役立つ「チェックリスト」付き。

    人気記事ランキング

    • デイリー
    • 週間
    • 月間

    メルマガ会員登録者の
    ご案内

    メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

    メルマガ登録
    TOPへ