事業用賃貸ビルの広告には、しばしばテナントの業種を限定した募集を見かけます。あえて入所者を絞り込むことに、どんな理由があるのでしょうか。また今後、不動産オーナーとして「業種限定賃貸」とする場合、メリットが大きいと思われる業種とその理由を見ていきましょう。

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    業種限定賃貸でも「区分所有」可能な物件あり

     

    上述したように、業種限定賃貸のターゲットは、医療系なら50㎡台(約15坪)から開業が可能な耳鼻科・皮膚科・心療内科、法曹系なら少人数の法律事務所、教育系なら個別指導メインの個人塾です。業種限定賃貸は1棟ビルを所有しないと運用できないイメージが強いかもしれませんが、実は区分所有できる物件も数多くあります。

     

    下記に限定賃貸の売買事例をご紹介します。

     

    ◆法曹系限定賃貸の売買事例

    所在地:港区西新橋
    築年数:50年
    専有面積:30㎡(約9坪)
    月額家賃:18万円
    入居条件:法律事務所(公認会計士・税理士・弁理士・司法書士事務所も相談可)
    価格:2,400万円

     

    一般的な居住用ワンルームと同等の価格帯で購入することができます。しかも利回りは9%、加えて賃借人は士業限定なのでステイタスが感じられます。

     

    このほか、医療系・教育系限定賃貸には以下のような賃貸事例もあります。

     

    ◆医療系・教育系限定賃貸事例

    所在地:中央区日本橋蛎殻町
    築年数:20年
    専有面積:50㎡(約15坪)
    月額家賃:20万円
    入居条件:クリニックまたは学習塾
    価格:4,500万円

     

    こちらは築浅物件のため、法曹系限定賃貸より価格(周辺同水準物件の価格相場を坪単価300万円と想定して算出)が高くなり、表面利回りも5.3%と平均的ですが、都心立地でテナントも属性の高い医師や学習塾経営者に限定されている物件なので、投資用不動産として高く評価されます。

     

    これまで花形だった飲食・アパレル・美容院限定賃貸に代わって注目を集めている医療・法曹・教育系限定賃貸ですが、これらの業種には、いずれもテナントが「先生」と呼ばれる職業であるという共通点があります。顧客が増えて知名度が上がれば、その地に定着する可能性も高く、繰り返し契約更新も期待できます。

     

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    ※本記事は、「ライフプランnavi」に掲載されたコラムを転載・再編集したものです。

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