※画像はイメージです/PIXTA

「数次相続」とは、相続手続きが終わらないうちに相続人が亡くなって、2回目の相続手続きをする場合のことをいいます。数次相続で土地の相続登記をする場合は2回分の手続きが必要になります。数次相続の相続登記で登録免許税が免税になる制度について見ていきましょう。

「中間省略登記」が認められたときのメリット

数次相続がある場合は、原則ではそれぞれの相続について相続登記を行う必要があります。ただし、以下の条件に当てはまる場合は、中間の相続登記を省略することができます。これを中間省略登記といいます。

 

【数次相続で中間省略登記が認められる条件】

・中間の相続人が1名である
・中間の相続人は複数いるがそのうちの1名が単独で相続する

 

中間省略登記ができれば、免税措置を適用しなくても登録免許税の負担を軽減することができます。

 

ただし、中間省略登記を自分だけで行うことは難しいため、登記の専門家である司法書士に相談することをおすすめします。

 

[図表3]中間省略登記のイメージ図

相続登記は「令和5年度」にも義務化へ

所有者不明土地が引き起こす問題への対策として、政府は不動産を相続したときの登記を義務づける方針です。民法や不動産登記法などを改正して、令和5年度(2023年度)にも施行する予定です。

 

法改正案では、相続登記に3年の期限を設けて義務化するほか、期限内に登記を申請しなかった場合には10万円以下の過料を科すこととしています。所有者の住所・氏名の変更についても2年以内の登記申請を義務づけ、違反した場合は5万円以下の過料とします。

 

制度の詳細はまだ決まっていませんが、今後不動産を相続する場合は早めに相続登記をする必要があります。

数次相続の相続登記は司法書士に相談を

ここまで、数次相続の相続登記で登録免許税が免税になる制度について詳しく紹介しました。数次相続の相続登記は、簡単なものであれば自分で手続きをすることができます。

 

ただし、次のような方は登記の専門家である司法書士に相談することをおすすめします。

 

・何代にもわたって相続登記されていない土地を相続した方
・登録免許税の免税を受けられるかどうかわからない方
・相続登記を一回分省く中間省略登記をお考えの方

 

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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