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故人の死亡を銀行に届け出ると預金は凍結され、相続手続きが終わるまで引き出すことはできませんでしたが、2019年に新しい制度が始まり、一定の範囲内であれば故人の預金を引き出すことができるようになりました。故人の銀行預金から葬儀費用を引き出す方法を紹介します。

銀行預金の凍結後に葬儀費用を下ろすには

故人の預金口座が凍結されると、葬儀費用を支払うときに大変不自由な思いをします。当面の生活費も不足して、相続手続きが終わるまで待てないこともあるかもしれません。

 

ここでは、銀行の預金が凍結された場合に速やかにお金を引き出す方法を紹介します。一つは法改正で新たに設けられた制度を利用する方法で、もう一つは預金だけ先に相続手続きを行う方法です。

 

■預金の仮払い制度を利用する

[預金の仮払い制度を利用することが適しているケース]

・相続人どうしの話し合いが難しい場合

・預金の一部でも引き出せればよい場合

 

民法の改正により、2019年7月1日から「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」(仮払い制度)が施行されています。

 

遺産分割協議をする前で他の相続人の同意がなくても、限られた範囲で故人の預金を引き出すことができます。相続人どうしで話し合うことが難しい場合や、預金の一部だけ引き出せればよい場合に適しています。

 

銀行の窓口に申請すれば、以下の金額を引き出すことができます。

 

・被相続人の死亡時の預金残高(口座・明細ごと)×1/3×預金を引き出す人の法定相続分

 

ただし、同一の金融機関から引き出すことができる金額は150万円が上限となります。手続きには本人確認書類のほか、被相続人と相続人の戸籍謄本、預金を引き出す人の印鑑証明書などが必要です。相続預金の払戻し制度で故人の預金を引き出した場合は、遺産の一部を先に受け取ったことになります。

 

相続預金の払戻し制度では、家庭裁判所に申請して預金を引き出す方法もあります。しかし、家庭裁判所で調停や審判を行っていることが前提となるため、死亡後すぐに必要な葬儀費用の支払いには適していません。

 

■預金だけ先に遺産分割協議をする

[預金だけ先に遺産分割協議をすることが適しているケース]

・預金の仮払い制度の限度額では足りない場合

・相続人どうしで話し合うことができる場合

 

預金の仮払い制度の限度額で足りない場合は、葬儀費用として必要な預金だけ先に遺産分割協議を行って引き出すこともできます。

 

預金の相続手続きでは、戸籍謄本や印鑑証明書に加えて、相続人全員の合意があったことの証明として「遺産分割協議書」のコピーを提出する必要があります。銀行によっては遺産分割協議書に代わるものとして「相続同意書」の提出でよい場合もあります。

 

相続同意書は、特定の財産について誰が受け取るかを相続人どうしで取り決めて、その合意内容を証明する書面です。銀行が指定する様式があれば、空欄に必要事項を記入して押印するだけで作成できます。ただし、相続同意書で手続きをする場合も、戸籍謄本や印鑑証明書などの提出が必要です。

 

預金だけ先に遺産分割協議をした場合は、後日改めて預金以外の遺産について協議しなければなりません。

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    本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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