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インスペクションに関する「ルール」とは?
中古住宅売買において、不動産仲介業者は売主・買主に対して売買対象物件のインスペクションに関する説明を行う義務があります。その具体的な内容は以下の通りです。
媒介契約締結時
●売主または買主に対し、インスペクションを実施するかどうかの意向を確認すること。
●不動産仲介業者が、インスペクションを行う既存住宅状況調査技術者を紹介できるかできないかを知らせること。
重要事項説明時
●インスペクションの実施結果を買主に説明すること。
●インスペクションを行わなかった場合は、実施していない旨を買主に説明すること。
売買契約締結時
●基礎外壁などの現状を売主と買主がお互いに確認し、その内容を両者に書面で交付すること。
このように、不動産仲介業者は売主や買主に対してインスペクション実施の意思確認と契約締結までのサポートを行うことが義務付けられました。すなわち、インスペクションを行うこと自体が義務ではなく、それを実施するか否かの選択肢があることの伝達と、両者納得のもと契約・引き渡しを終わらせるという任務を不動産仲介業者に負わせるということが、日本における既存住宅インスペクション導入の際に取り決められたルールなのです。