副業解禁に向けてさらに前進
2018年、厚生労働省から副業・兼業の促進に関するガイドラインができ、「副業元年」と呼ばれました。これまで企業が就業規則を作るための指針となる「モデル就業規則」には、「許可なくほかの会社等の業務に従事しないこと」とされていましたが、「勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」と変更されたのです。
さらに昨年9月の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の改定。副業・兼業についての記述が下記のように変更になりました。
第14章 副業・兼業
(副業・兼業)
第68条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合
出所:厚生労働省『モデル就業規則』
政府は副業を推進していますが、いまだ多くの企業は副業を認めていません。しかし企業の就業規則の見本となる、厚生労働省の『モデル就業規則』が改定となったことで、企業の副業解禁は前進すると期待されています。
副業で得た給与が20万円以内なら申告不要!?
仮に自身が勤めている会社で副業が解禁されたとき、確定申告が必要になってくるでしょう。所得税の申告義務があるのは、以下の2つに当てはまる人です。
①給与が2ヵ所以上から給付され、年末調整されていない給与額と、給与所得、退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える
②給与が1ヵ所から給付され、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える
①②に当てはまらない人でも、住民税の申告は必要です。よく「副業の所得が20万円以内なら申告不要」といわれていますが、それは所得税に限ったこと。副業が20万円以内の場合、確定申告と同様、3月頃に居住する市区町村の役所に所得を申告する必要があります。
副業で所得を得たなら、その金額が20万円を超えようが、超えまいが、申告は必要であると心得ておきましょう。
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