この場合、相手が「なぜ会わせたくないのか」という原因を掘り起こすことが大切なので、話し合いには根気を持って臨むことが求められます。
そして、実はもっとも深刻なのはCとa、bの組み合わせだと思います。離婚時に非監護親が子どもから、物理的にも心理的にも離れていく様子に絶望を感じ、涙を流す親御さん(監護親)もいらっしゃいます。
面会は子どもの権利といいながら、最終的にそれを実現するのは「制度設計」ではなく「親の心」次第です。これについて私たちは解を持っていないのです。
「離婚」という局面で、夫婦関係の新たな変化は難しい
結局のところ、離婚時の子どもとの関係は、もともとの婚姻中の子どもと両親の関係、もともとの夫婦の関係から基礎付けられることが多いことがわかります。
もともとの夫婦の関係性や親子の思いが欠如していた場合には、離婚という局面で「新たな変化」を望むのは難しいことが多いのですが、もともとこれらが成り立っていれば、うまくいくことになるのです。
共同親権の議論が本格化しつつあり、共同養育、共同監護にも未だかつてない注目が集まっています。日々切実なの当事者の思いに接する弊所としては、家事事件の現場や個別の事案毎の当事者の想いが分かる方に、議論を深めていっていただきたいと思わずにはいられません。
水谷江利
世田谷用賀法律事務所弁護士
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