「相続トラブル」が起きやすい5つのパターン
今回は、とくに相続トラブルが起きやすいパターンについて見ていきたいと思います。
①離婚・再婚して別れた配偶者との間に子どもがいる人
離婚・再婚した人が亡くなった場合、現在の配偶者は相続人になりますが、以前の配偶者はもう他人ですから、相続人にはなりません。しかし、前の配偶者との間の子どもは、今の配偶者との間の子どもと同様、相続人になります。
離婚・再婚歴のある人が遺言を残さずに亡くなってしまうと、相続人が自分たちで遺産分割の話し合いをしなくてはなりません。とくに今の家族と前の家族との間に交流がないと、今の家族はよく知らない人に財産を取られるような気持ちになってしまい、話し合いがこじれるかもしれません。
離婚・再婚歴がある人は、遺留分を考慮したうえで遺言書を作成しておくことです。
②子どもがいない夫婦
子どもがいない夫婦のどちらかが亡くなったら、亡くなった人の親または兄弟姉妹も相続人になります。すると、残された配偶者は、亡くなった配偶者の親から遺産の3分の1を請求されたり、配偶者の兄弟姉妹またはその子ども(甥・姪)から遺産の4分の1を請求されたりします。
とくに、自宅以外にめぼしい遺産がなかったり、残された配偶者が故人の財産に依存して生活していたりすると、大変なことになります。
このような事態を防ぐために、子どもがいない夫婦は遺言書を作成しましょう。とくに相続人が故人の配偶者と兄弟姉妹の場合は、兄弟姉妹には遺留分がないので、財産をすべて配偶者に相続させる遺言を残すことで配偶者が兄弟姉妹や甥・姪から請求される心配がなくなります。
③内縁関係にある夫婦
法律上の婚姻関係になく、いわゆる事実婚の配偶者(内縁の妻、夫)は相続人にはなりません。そのため、生前、夫婦同然に暮らしていても、故人の財産はすべて子、親、または兄弟姉妹の手に渡ることになります。
このような場合も、内縁配偶者に財産を遺贈する旨の遺言を残しておけば、自分が亡くなったあとの内縁配偶者の生活を支えることができます。
④事業を営んでいて、子どもの一人に事業を継がせたい人
会社を経営していて、子どものうち一人に事業を継がせたい人も、遺言書を書くべきです。なぜなら、相続によって、事業を継がせたい子ども以外の相続人に会社の株式や事業用不動産が分散してしまうと、会社の経営がうまくいかなくなってしまうからです。
そうならないように、遺留分を考慮したうえで、事業を継がせたい子どもに会社の株式や事業用不動産を相続させる必要があります。
⑤一人残った親も亡くなり、子どもだけになった場合
実は、親のどちらかが亡くなっても、もう片方の親が残っている間であれば、子どもたちどうしがもめることはあまりありません。子どもたちは団結して、残された親を助けようとする傾向があるからです。また、残された親が子どもたちに睨みをきかせているから争いが起こらない、ということもあるでしょう。
しかし、残った親も亡くなり、子どもたちだけになったときはもめることが圧倒的に多いのです。亡くなった親からすれば、自分の相続をきっかけに子どもたちの関係が壊れることほど悲しいことはありません。
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