急な入院や失業で働けなくなった!…どうしたらいい?
●公的保障を活用して家計の負担を減らそう
出産や育児期間中のほか、ケガや病気で予期せず働けなくなってしまうことは、誰にでも起こり得ることです。仕事ができず、収入が途絶えてしまったら、生活が苦しくなってしまうでしょう。そうなったときに、生活が困窮しないよう国はさまざまな保障を用意しています。
まず、子どもが生まれたときは出産育児一時金が支給されます。健康保険から直接病院に支払われ、出産費用に充てることができます。また、産休や育児休暇を取得する間、会社から給与が止まったり減ったりする場合は、出産手当金や育児休業給付金を受け取ることができます。
また、ケガや病気で働けなくなった場合は傷病手当が、失業してしまった場合は雇用保険から給付金が出ます。
いずれも自分で申請する必要があるので、どんな場合にどんな保障があるのかを知っておきましょう。
1.働けない間の公的保障
出産や子育てで仕事を休むときや、病気、失業などで働けなくなってしまったときこそ、公的保障に頼りましょう。収入がなくなってしまう期間もしっかり支えてくれるので安心です。
2.子どもが生まれたとき
子どもが生まれたときは、出産育児一時金として42万円が支給されます。また、出産のために休職をする間、出産の42日前から出産後56日まで月収の3分の2が日割りで支払われる出産手当金という制度もあります。
3.育児休業期間中
育休期間に会社から給与が支払われない場合、最初の半年は月収の3分の2、それ以降は月収の2分の1がもらえる給付金。女性だけでなく育休を取得する男性にも適用されます。
4.ケガや病気で休業中
業務中以外での怪我や病気の治療で休業、または連続する3日を含む4日以上仕事に就けない場合は、傷病手当金が受け取れます。4日目から1年6ヵ月目まで、給料の約3分の2が支給されます。
5.失業したとき
失業してしまっても、求職活動をしていることが証明できれば一定期間、求職者給付として1日あたり5488円を支給(失業前の給料の金額にもよります)。また、求職者給付金をもらっている間に再就職したときは、再就職手当が受け取れます。
(本文イラスト:藤井 晶子)
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