離婚の際夫婦で築いた財産は原則的に折半することになりますが、不動産の場合は現金と異なり、簡単に分けることができません。そのため、売却してお金を分ける、あるいは片方が相手の持分を買い取るのが一般的ですが、ローン残額がある場合は一筋縄ではいきません。また、よく考えずに放棄してしまうと、結果的に損をする場合もあるため注意が必要です。事例をあげながら選択肢を探ります。

生涯の愛を誓ったが、離婚に…マイホームはどうなる?

 

マイホーム取得のタイミングは、結婚と同時に、あるいは結婚後に夫婦で力を合わせてお金を貯めてから…など、家庭の方針によってさまざまです。いずれにしろ、夫婦で話し合ったうえ、お互いのライフスタイルに合った物件を選ぶことになるでしょう。

 

しかし、人生はなにがあるかわかりません。幸せを誓ったはずの夫婦が「離婚」へと発展してしまったら、マイホームは「終の棲家」ではなくなります。夫婦それぞれ思い入れがあり、手放しがたい資産でもあるマイホームは、離婚時の財産分与の協議上、どんな扱いをされるのでしょうか。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

夫婦で築いた財産は、原則「折半」だが…

 

不動産を購入したら、物件の引き渡しと同時に所有権移転登記を行うのが一般的です。

 

不動産の所有権登記は、原則として購入資金を出資した人の名義になります。近年は夫婦共働きの家庭も増えてきましたが、夫婦のいずれか一方が働き、もう一方は家庭に留まり家事をするという家庭もまだあります。

 

夫婦ともに収入があり、購入資金も2人で出し合えば、所有権登記は夫と妻の共同名義にできます。一方、夫婦のうち片方しか働いていない場合は、働いている人の資金で購入することになりますから、不動産登記は当然、出資した人の単独名義になります。

 

では、離婚の際の財産分与と所有権登記とは関連性があるのでしょうか?

 

●夫または妻の単独名義の場合

 

離婚する際、夫婦の財産は折半するのが原則です。たとえマイホームの所有権が夫婦いずれかの単独登記だったとしても、そのルールは変わりません。「全額支払ったのに折半は不公平だ」と単独名義人が納得せず、財産分与の話し合いが進まない場合は、家庭裁判所で離婚調停を行うことになります。

 

離婚における不動産の財産分与の方法は2つあります。ひとつは不動産業者に依頼してマイホームを売却し、その売上金を夫婦で折半する方法、もうひとつは夫婦の一方がもう一方の権利(不動産持ち分)を買い取り、マイホームの所有権を得る方法です。

 

売却の場合は売上金で処理できるので簡単ですが、権利買い取りの場合は複雑で、マイホームの時価がわからないと価格を確定できません。夫婦それぞれが「適正」と主張する価格に乖離があっては、解決まで時間がかかってしまいます。権利買い取りの方向で協議する場合は、不動産鑑定士等の専門家に査定評価を依頼した方が賢明です。

 

●夫婦2人の共同名義の場合

 

夫婦の共同出資で購入したマイホームであれば、資金を出し合った割合で所有権を登記することになります。たとえば、5,000万円の住宅をそれぞれ2,500万円ずつ出し合って購入した場合、登記簿には「夫1/2、妻1/2」と記載されます。

 

または妻が頭金の500万円だけ支払い、夫が4,500万円分の住宅ローン返済債務を負った場合、登記簿には「夫9/10、妻1/10」と記載されます。このような夫婦2人の共同名義であっても、マイホームの取り扱いは「財産折半」の原則に従い、売却して折半するか、一方の持ち分を買い取るかになります。

 

●住宅ローンが残っている場合は?

 

しかし、住宅ローンの返済が絡んでいる場合は話が違ってきます。

 

もしマイホームの査定価格がローンの残債額より安くなってしまったら、足りない金額を補填しないと、登記簿にある金融機関の抵当権が外せないため、売却は困難になります。また、ローン債務者でない元妻が住み続ける場合、元夫に代わってローンを支払うことになるため、ローン契約を元妻名義で新たに組み直さなければなりません。

 

ローン契約時には支払い能力の審査があり、固定収入をもたない専業主婦では新規契約は難しいでしょう。協議の上、夫が離婚後もローン支払いを継続するという解決法もありますが、赤の他人がいつまでも律儀に支払いを続けてくれるとは考えられません。

 

 

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    ※本記事は、「ライフプランnavi」に掲載されたコラムを転載・再編集したものです。

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