相手に慰謝料を請求できないケースも…
慰謝料は、相手方に不貞行為や暴力等があった場合に発生します。精神的苦痛を慰謝するための損害賠償ですので、離婚理由が「性格の不一致」「価値観の相違」などの場合は請求できません。
また不貞の慰謝料については、不貞相手にも同様に請求できます(ただし二重取りができるわけではありません)。
相手が不貞を否定した場合に裁判で慰謝料を認めてもらうには証拠が必要になります。弁護士に相談すれば、証拠集めの段階から効果的なアドバイスがもらえます。失敗しないためにもプロにご相談することをお勧めします。なお、不貞による離婚に伴う慰謝料請求権の時効は離婚が成立してから3年間とされていますので注意が必要です。
ほかにも「住宅ローンはどうなる?」「健康保険や医療保険は?」生活をする上で、お金にまつわる疑問はまだまだ出てきますよね。今は別れたい一心で、「無条件で離婚する!」なんて考えてしまう方も多いと思いますが、ここは冷静になって一つひとつ、慎重に考えましょう。
また、離婚が成立してから養育費・財産分与・慰謝料などを請求できる期間は2~3年までと短く、「知らなかった!」では済まされません。それに、一度別れて疎遠になってからでは、お金の協議も困難になります。離婚成立時にきちんと取り決めできるように、いずれもプロにご相談されることをオススメします。
水谷江利
世田谷用賀法律事務所弁護士
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