「終活」という言葉が広く認知されるようになり、遺言書をはじめとした「相続対策」をする人が増えてきました。しかし、遺言書の書き方次第では、効力がなくなってしまったり、本来意図した形ではない相続がなされる場合があります。そこで本記事では、大坪正典税理士事務所の所長である大坪正典氏が、遺族が困ってしまう遺言書を紹介します。

「全財産を相続人全員の共有物に」と指定する遺言書

遺言書の中には、遺言者が「相続人らによかれ」と思って作成したにもかかわらず、かえって「迷惑」をもたらすようなものもあります。このような遺言書は余計な相続トラブルをいたずらに引き起こす原因となりかねません。「他山の石」とするために、私が過去に目にしたケースなどから「迷惑な遺言書」の例を紹介しましょう。

 

まず一つ目は、家族は仲良くと願うあまり、「全部の財産を相続人全員の共有物にする」と定めた遺言書です。例えば、「すべての財産を以下の者に2分の1ずつ渡す」というような遺言を残してしまったら、相続人は大変なことになります。

 

建物、土地などをすべて半分ずつ分けなければならないことになるわけですが、そのようなことは事実上、不可能といえます。こんな実現不可能な遺言書なら、最初から書かないで法定相続のルールに委ねてしまうほうが適切です。

 

同様に、相続人が複数人いる場合に、ただ「平等に相続させる」となっているのも、困りものです。やはり、「AにBを相続させる」と、具体的に相続させる財産と相続人を指定していなければ、どのように分割すればよいのか、遺族は困惑するだけでしょう。

 

兄弟が何人いようと基本的には長男が家督相続人となり、家の財産のすべてを承継するという時代が終わり、憲法の精神に則った平等意識が広がり、財産は平等に共有するという価値観に変化してきました。そして現在では問題点の多い共有の相続を避けるようになったと思います。

「財産を会社に相続させる」と遺言する会社経営者

なお、これとは逆に、遺言者お気に入りの相続人一人だけに、全部の財産を相続させると書かれたような遺言も問題があります。

 

例えば、「Cは、自分の面倒をよく見てくれたから、預貯金も不動産もすべて渡す」というような遺言書です。また、似通ったケースですが、残された家族のことを考えず、「世の中のために全部の財産を寄付する」というような内容の遺言も大変迷惑なものになる恐れがあります。極端な場合には、自分の個人財産を会社に全部相続させるという遺言書を残す人もいます。

 

(写真はイメージです/PIXTA)
(写真はイメージです/PIXTA)

 

このような遺言書を作成する人には、会社が自分の人生の象徴のようなものになっており、死ぬ最後までその社長あるいは会長でいることに執着し続けていたようなタイプの人が多いように思います。遺言書を残した本人にとっては、満足のいく遺言書なのでしょうが、果たして遺族がそれに納得しているかどうかは別問題となるのです。

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相続争いは遺言書で防ぎなさい 改訂版

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大坪 正典

幻冬舎メディアコンサルティング

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相続争いは遺言書で防ぎなさい

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大坪 正典

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