相続発生時、遺言や遺書の有効性についてトラブルが発生するケースが多発しています。知識を身につけ、もしもの時に備えましょう。今回は事例から、相続人に指定していた人が亡くなった場合のために「遺言書」をどう作成すべきなのか、見ていきましょう。

遺言書にどんな条項を入れるべきなのか?

遺言により財産を特定の者に相続させたいし、その者が自分よりも先に死んだ場合には、確実にさらにその子どもに相続させたい、という意思を持っているならば、遺言書に

 

「~が先に死亡した場合には、●にすべての財産を代襲相続させる」

 

といった条項を入れることが必須です。

 


【最高裁判例判旨:最高裁第三小法廷平成23年2月22日判決】

 

『「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。 』

 

 

※本記事は、北村亮典氏監修「相続・離婚法律相談」掲載の記事を転載・再作成したものです。

 

 

北村 亮典

こすぎ法律事務所弁護士

 

 

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