事業所得であれば絶対に申告すべき
正解:節税に活かせるので、かならず申告しましょう
開業届を提出して事業所得にするメリットは、事業で赤字が出たときにも発揮されます。具体的には「赤字を損益通算できる」というものです。
なかなか理解しにくいしくみなので、順を追って説明します。
たとえば事業所得がある人が、1年間の売上と必要経費をくらべたところ、赤字になったとしましょう。このとき、給与所得などの他の所得(総合課税所得)があれば、その所得と事業所得の赤字を合算することができます。そうすると給与所得などにかかる税額が少なくなり、還付金を受け取ることができます。
このように、わずかでも赤字の穴埋めをしたいというときに、損益通算はひじょうに役立ちます。この損益通算が、雑所得の場合は認められないのです。
ですから、極端な例ですが、1年間で給与所得が1000万円、副業の赤字が1000万円だったとすると、確定申告においては、「給与所得1000万円、雑所得ゼロ」として計算されます。じっさいはお金が手元になくても、給与所得1000万円をベースにして税金がかかってしまうというわけです。
もし、給与所得1000万円、事業所得の赤字が1000万円であれば、損益通算ができますから、税金はかかりません。このように、赤字が出た場合に、事業所得なのか、雑所得なのかは大きな問題になります。
それでは、冒頭の設問に戻りましょう。もうおわかりのように、事業所得であれば絶対に申告すべきです。一方、雑所得であれば損益通算ができないため、申告せずとも問題ありません。
しかも、青色申告にしていれば、さらなる節税効果を期待することができます。先に少し触れましたが、青色申告の特典のひとつである「損失の繰越し・繰戻し」を使うことができるからです。
「損失の繰戻し」とは、赤字を過去の年分にさかのぼって合算する方法です。令和元年分の事業所得が100万円の赤字という人がいたとして、この人の平成30年分の所得が300万円であれば、300万円-100万円=200万円として所得税等を計算することが可能です。