相続の際に問題となりがちな「名義預金」。名義預金とは、預金口座の名義人と実際の預金者が異なる預金のことで、相続の現場では、しばしば配偶者、子ども、孫等の名義になっている通帳等が見つかります。相続時に名義預金の申告が漏れると、あとから税務調査が入るなど面倒なことになりかねません。本記事では、名義預金の概要と注意点を解説します。※本記事は『相続専門税理士 髙原誠の「円満相続コラム」』から転載・再編集したものです。

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名義預金以外で、葬儀や病院の精算等に対応する方法

相続開始後の出費への対応としては、ほかの方法もあります。

 

ひとつは2019年7月から始まった預金の払い戻し制度です。これにより、遺産分割前でも一定金額までなら故人の預金口座からお金を引き出せるようになりました。戸籍等の書類を揃えて金融機関に申請する必要があるため即座に引き出せるわけではなく、金額も一金融機関あたり最大150万円が上限です。

 

次に生命保険(死亡保険)に加入しておく方法です。書類が揃っていれば請求後5営業日程度で保険金が支払われることが一般的で、保険会社によっては簡易的な書類で一定金額を即日支払うサービスを行っていることもあります。死亡保険金は一定額まで相続税が非課税になるので、その点でもメリットがあります。

 

最後に家族信託です。例えば委託者・受益者を親、受託者を子とし、信託財産としたお金を子名義の口座(信託口口座でない口座)に預ければ、事実上は名義預金と似た状況になります。そして、親の死亡を信託終了事由とし、その際の財産の帰属先を子と設定すれば、預金の承継先指定という遺言に代わる効果が得られます。ただしこの場合、信託口口座で管理するのと違い倒産隔離機能(委託者や受託者が破産・倒産等に陥った際に信託財産が保護される機能)はありません。

 

名義預金も相続後の出費へのひとつの対策となり得ますが、申告漏れや遺産分割トラブルにつながる可能性も高いものですので、安易に放置せず、よりよい方法を検討しましょう。

 

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贈与が名義預金と認定されないための対策は?

名義預金と生前贈与について、よくある質問を紹介します。

 

 Q1  

専業主婦です。家計のやりくりの中で貯めたへそくりがあるのですが、これは私の財産でしょうか?

 

 A1  

専業主婦のへそくりも名義預金とみなされる可能性があります。専業主婦は
収入がないはずなので、ここでは資金提供者が誰かという点に判断の主眼が置かれ、
夫の稼いだお金=夫の財産とみなされるわけです。家事労働の対価は0円なのかと納
得いかないかもしれませんが、ともかくへそくりが高額な場合は注意しましょう。

 

 Q2  

贈与が名義預金と認定されないための対策は? 現金を手渡ししてもかまいませんか?

 

 A2  

名義預金と認定されないためには、贈与時に「贈与契約書を交わす」「贈与税申告をする」「通帳や印鑑、キャッシュカードを名義人に引き渡す」等の対策が有効です。金銭の贈与は基本的に記録の残る口座振り込みが望ましいのですが、どうしても現金で渡す場合は、贈与契約書に加えて受領書(領収書)を作成しましょう。

 

 Q3  

小学生の孫にも贈与できるの?

 

 A3  

可能です。ただし、贈与は贈与者と受贈者の「あげます」「もらいます」の意思表示があってはじめて成立する法律行為なので、未成年者に贈与する場合は親権者の同意が必要となります。親権者が贈与契約書を作成しましょう。贈与税が発生する場合も親権者が代理で申告を行います。

 

 Q4  

20代の孫に大金を贈与して、無駄遣いしないか心配。

 

 A4  

贈与したお金を孫が契約した生命保険の保険料にあてれば、満期を迎えるまで無駄遣いが防げます。例えば契約者を孫、贈与者である祖父を被保険者とした終身保険であれば祖父の死亡時に保険金が支払われ、孫が受け取った保険金は所得税の対象となります。保険料にあてる場合もまずは贈与契約書を締結しましょう。

 

名義預金を解消し、きちんと贈与するという選択肢も

子や孫名義の名義預金ということであれば、名義預金を解消してきちんと贈与するという選択肢もあります。

 

教育資金や住宅取得等資金など用途を限ってならば、一度に多額の贈与を想定した制度もありますが、本来、贈与は長期的にじっくり続けて効果を得るべき相続対策の「漢方薬」のようなもの。

 

暦年贈与で少しずつ移していけば贈与税も抑えられますし、お子さんやお孫さんにも長く感謝されるのではないでしょうか。相続税の節税対策の意味でも、まだ先でいいと思わず早めに取り組みましょう!

 

 

髙原 誠

フジ相続税理士法人 代表税理士

 

 

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