日本に住んでいるが、国籍は外国という「在日外国人」は300万人近くいます。もし相続が発生した場合、日本の法律に則って手続きは進めるものでしょうか。それとも外国の法律に則って進めるものでしょうか。相続税申告を数百件経験した相続・事業承継専門の税理士法人ブライト相続の竹下祐史税理士が在日韓国人を例に解説します。

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3)相続税額

相続税額は以下の通り計算します。

 

相続税額=課税標準額×税率

 

税率は以下の通りです。

 

 

計算された税額から控除される税額控除には、贈与税額控除、外国納付税額控除、短期再相続に係る税額控除(日本の相次相続控除に相当)、自主申告税額控除(申告期限までに申告した場合には納税額の10%を控除)などがあります。

 

計算された相続税額について、相続人等がそれぞれ取得した財産の価格に応じて納付義務を負うことになります。

「外国税額控除」について

上記の通り、韓国にある財産については日本でも韓国でも相続税の対象となります。ただし結果として「二重課税」とならないように、「外国税額控除」という制度によって負担が軽減される仕組みがあります。「外国税額控除」によって、韓国でかかった相続税は、日本の相続税の計算の中で控除することができます。

 

控除額は、以下の①、②のいずれか少ない金額となります。

 

①韓国でかかった相続税額

②日本の相続税額×(韓国の財産の評価額/日本の相続税の対象となった全て(韓国の財産を含む)の財産の評価額)

 

■まとめ

日本にお住まいの韓国人の方の相続税申告について説明しました。両国の相続税の申告手続は、共通点もありますが、異なる点も多いです。実際の手続の際は、両国の手続に詳しい専門家に相談されることをおすすめします。

 

 

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