(3)相続税額
相続税額は以下の通り計算します。
相続税額=課税標準額×税率
税率は以下の通りです。
計算された税額から控除される税額控除には、贈与税額控除、外国納付税額控除、短期再相続に係る税額控除(日本の相次相続控除に相当)、自主申告税額控除(申告期限までに申告した場合には納税額の10%を控除)などがあります。
計算された相続税額について、相続人等がそれぞれ取得した財産の価格に応じて納付義務を負うことになります。
「外国税額控除」について
上記の通り、韓国にある財産については日本でも韓国でも相続税の対象となります。ただし結果として「二重課税」とならないように、「外国税額控除」という制度によって負担が軽減される仕組みがあります。「外国税額控除」によって、韓国でかかった相続税は、日本の相続税の計算の中で控除することができます。
控除額は、以下の①、②のいずれか少ない金額となります。
①韓国でかかった相続税額
②日本の相続税額×(韓国の財産の評価額/日本の相続税の対象となった全て(韓国の財産を含む)の財産の評価額)
■まとめ
日本にお住まいの韓国人の方の相続税申告について説明しました。両国の相続税の申告手続は、共通点もありますが、異なる点も多いです。実際の手続の際は、両国の手続に詳しい専門家に相談されることをおすすめします。
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】