いったい「共同募金」とは何なのか?
12月。年末がみえてきた街角の風物詩のひとつが、募金を呼びかける人の姿ではないでしょうか。今年はコロナ禍でそんな姿もなかなかみられませんが、例年であれば、通行人に募金を呼びかける人々があちらこちらにみかけたものです。
この時期、学校で募金を呼びかける、という光景もよくみられるものですから、共同募金を通じて寄付をしたことがある、という人も多いでしょう。ところで、そもそも共同募金とはなんなのでしょうか。
共同募金は、社会福祉法第113条「都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内に限ってあまねく行う寄付金の募集であって、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄付金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。)に配分することを目的とするものをいう。」と規定されている募金活動。戦後、社会福祉施設などに対する財政補填のために行われていた民間の募金活動を制度化したものです。
厚生労働大臣の告示により、10月1日から翌3月31日までの6ヵ月間が運動期間で、赤い羽根共同募金のほか、歳末たすけあい募金なども合わせて実施されています。
多くの人が一度は経験をしたことがある共同募金ですが、「いったい何に使われているのだろう……」と疑問に思ったことはないでしょうか。
募金で集められた寄付金は、高齢者や障害者の食事や入浴サービス事業、住民全般を対象として行う各種福祉研修・講座開催事業など、地域福祉の推進のために行われる様々な事業を対象に、翌年度の末日までに都道府県内の地域福祉団体等に使途を明確にして配分されています。都道府県の配分結果等をデーターベース化し公表されているので、気になる人はチェックしてみましょう。
さらに子ども心に「募金で集まったお金、自分のところにもやって来ないかなぁ」などと思ったことはないでしょうか。
助成を希望する場合、最寄りの共同募金会に書面で申請。配分委員会の審査を経て公正・公平に配分の可否が決定されます。また社会福祉法では共同募金運動終了後の翌年度末までにすべて助成することを義務付け、また寄付金を迅速に各種福祉活動に反映させるため、年度内に助成(使途)を決定することを原則としてます。
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