遺産相続は退職金に並ぶ人生の二大収入であり、大切な老後資金です。親が築いた大切な資産を守り受け継ぐのも、子どもに課せられた重要な使命なのです。本記事では、相続に詳しい税理士が、相続の基礎知識から具体的なノウハウまで、明快に解説します。※本記事は、WTパートナーズ株式会社代表取締役、WT税理士法人代表社員の板倉京氏の著書『知らないと大損する! 定年前後のお金の正解』(ダイヤモンド社)を一部抜粋・再編集したものです。

生前贈与の非課税枠利用で、毎年最大約60万円を節税

 相続税がかかりそうなら、すぐ始めるべき対策


生前贈与は、気軽にできて効果の高い相続対策。

毎年110万円生前贈与でもらえば、相続でもらうよりも、年11万~60万円もトク。

 テキトーな贈与は高くつくので注意!税務署にばれると重いペナルティが。

 

親御さんと相続について話し合った結果「資産がそこそこあって、相続税がかかりそうだ」ということがわかったら相続税対策を検討しましょう。

 

一番簡単にできて、すぐに始められる相続税対策は「生前贈与」です。人からタダでお金やモノをもらうと贈与税という税金がかかりますが、贈与税には、年間110万円の非課税枠があって、その範囲であれば税金がかかりません。

 

この非課税枠を使って、毎年コツコツ財産を移していけば財産が少なくなり、相続税が安くなるというのが「生前贈与」による相続税対策というわけです。

 

たとえば、相続財産が1億円ちょっとあって相続人が2人、という人であれば、相続税の税率はだいたい20%です。この場合110万円の財産を相続でもらうと、110万円×20%=22万円の相続税がかかります。

 

でも、同じ110万円を生前贈与でもらえば、非課税の範囲内ですから、贈与税はゼロ。税金を取られずに財産をもらうことができます。

 

つまり、年110万円ずつ生前贈与をすれば、22万円ずつ相続税を減らすことができるということ。相続税の税率は、10~55%ですから、年間11万円から最大60万円程度の節税が可能というわけです。あげる相手は、孫が特におすすめです。というのも、子どもや妻など相続で財産をもらう人への贈与のうち、亡くなった日からさかのぼって3年以内のものは相続税の計算対象にするという決まりがあるからです。

 

●生前贈与は手軽だが、間違うとキケン!

 

生前贈与は数ある相続税対策の中でも人気の対策です。人気の理由は、「あげたい人に財産を渡すだけ」という手軽さです。しかし、この手軽さゆえ、テキトーな贈与をしている人も少なくありません。節税のための生前贈与は、基本家族内でのお金のやりとりなので、「ちょっとくらいならバレないだろう」と、年間110万円を超える贈与をしていながら、贈与税の申告をしない。こういう人が意外にたくさんいるのです。でも、これはキケンな行為です。はっきり言って、税務署は甘くありません。仮に、贈与税の申告漏れがバレると、高いペナルティを払うことになりかねません。

 

たとえ、家族内でのお金のやりとりでも、110万円を超えたら贈与税の申告をするというルールは守りましょう。また、誰と誰の間にいくらの贈与があったのか、あとからでもわかるように、お金を贈与する時には、手渡しよりも、銀行口座間でやり取りをするなどの証拠を残しておきましょう。

 

板倉 京

WTパートナーズ株式会社 代表取締役
WT税理士法人 代表社員
税理士

 

 

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知らないと大損する! 定年前後のお金の正解

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板倉 京

ダイヤモンド社

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