「中小企業の再編」で目指す、日本の未来とは?
菅義偉政権が誕生してもうすぐ1ヵ月を迎えますが、発足当時、「中小企業基本法の見直しに向けた検討に着手する」と大きく報道されました。中小企業基本法は1963年、大企業と比べて資金力などで劣る中小企業の発展・支援を目的に、国の中小企業に関する政策について、基本理念や方針、定義などを定めた法律です。
中小企業基本法第2条第1項で、業種別に中小企業を具体的に定義しています。たとえば製造業では「資本金が3億円以下であること」「常時雇用する従業員が300人以下であること」のいずれかの条件を満たす企業を指す(ただし、ゴム製品製造業については資本金が3億円以下、または常時雇用する従業員が900人以下)としています。さらに常時雇用する従業員が20人以下の場合は「小規模企業者」に区分しています(図表1)。
日本において大企業はたった0.3%。残る99.7%は中小企業が占めます。従業員数では約70%が中小企業で、付加価値となると全体の53%となります。これが何を示しているかといえば、日本では中小企業が大半を占めるにも関わらず、生産性が低いということ。他の先進諸国と比べても際立って低く、その生産性の低さが低賃金の常態化を招いていると指摘されています。
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