実は金額に制限がない個人事業主の「交際費」
所得税の節税、つまり税金がかかる所得を減らすには、経費を漏れなくしっかりと積み上げるのが基本です。見落としがちな経費をチェックしていきましょう。
取引先と親交を深め、事業をスムーズに進める経費として活用したいのが「交際費」です。意外と知られていないのですが、個人事業主も交際費を経費にできます。
法人の場合は、経費として認められる交際費の金額に制限がありますが、個人事業主にはその制限はありません。
たとえば、外注先などに打合わせで出向いた際に持参する手土産のほか、お中元・お歳暮、香典なども仕事の関係者に対してのものであれば認められます。ただ、仕事に関係する支出であることは、きちんと証明できるようにしておく必要はあります。そのため、領収書を必ずもらっておき、さらに接待の日時や接待相手の所属や氏名をメモしておきましょう。
【図表1 個人事業主が経費に出来る費用の例】
視察旅行費、仕事目的の借入金利子なども「経費」に
仕事での移動に使う「旅費交通費」も、場合によっては経費に組み込むことができるものがあります。それは視察旅行です。
たとえば事業に関係のある打合わせの出張で、プライベートの旅行部分が混ざっていたとしても、明らかに公私の区分ができれば、経費として認められやすくなります。もちろん交通費の明細は記録して、ほかの領収書といっしょに保管しておく必要があります。視察旅行のリポート(目的、行程表、現地の写真などをまとめたもの)なども作成しておいたほうがよいでしょう。
ほかにも、仕事の資金を目的として借りた借入金や分割払いのローンなどの利子も「支払利息」という立派な経費になります。プライベートの資金と合わせていっしょに借りた場合は、仕事用の割合を計算して、利子もその割合に準じて計算します。
【図表2 支払利息の仕訳の仕方】