本記事は株式会社財産ブレーントラストの常務取締役 ・成島祐一氏の書籍『相続財産は"不平等"に分けなさい』(幻冬舎メディアコンサルティング)より一部を抜粋したものです。最新の法令・税制改正等には対応していない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

相続人を調べるために「家系図」をつくる

相続人の確定をすることは大変重要です。「そんなの調べなくても大丈夫でしょう」と思う方も多いかもしれません。しかし、配偶者や子どもの有無、離婚や再婚、死別など、現代は家族関係が複雑化しています。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

何度も結婚や離婚をされて、連絡が取れない子どもがいる方、相続直前に結婚された方など、誰が相続人になるのか今一度きちんと認識しておく必要があります。正しく認識をしていないと、相続が発生したときに被相続人の意思とは異なる人に、法律の定めに従って相続財産が分配されてしまう可能性があります。

 

そのような事態を避けるためにも、きちんと家系図をつくりましょう。家系図のつくり方は、次のとおりです。

 

まず、配偶者は必ず相続人になります。次に相続の順番は縦が重要です。相続の第1順位は、子どもや孫です。家系図では被相続人から見て下の系図になります。次に相続の第2順位は両親や祖父母になります。被相続人から見て上の系図になります。第3順位は被相続人から見て横の系図になります。すなわち、兄弟姉妹や甥、姪となるのです[図表1]。

 

[図表1]相続対策用の家系図の例

 

まず書くのは、相続第1順位の家系図です。自分と配偶者を中心として、子ども、孫の家系図を書いていきます。

 

気をつけなければいけないのは、配偶者は必ず相続人となりますが、離婚すれば相続人にはなりません。しかし、離婚をして、相手方に親権が移ったとしても子どもは相続人になるということです。このことを忘れてしまうと相続財産を分けるときに大きな問題が発生することがあります。

 

では、相続人の範囲についての認識不足で、大変なことになった事例をご紹介します。

次ページ「子どもは1人だけ」のはずが、まさかの事態に…

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