教育資金の贈与に関する非課税制度は暦年贈与と併用可
贈与については、平成25年4月から「教育資金の非課税制度」が始まりました。これは、祖父母などから教育資金の一括贈与を受ける際に、贈与する額の1,500万円までは贈与税が非課税になるという制度です。
贈与された子や孫が30歳になるまでにその資金を使い切った際、贈与税は一切かかりません。ただし、子や孫が30歳になった時点で、教育資金を使い切っていなかった場合、その残金には贈与税がかかることになります。相続時精算課税制度と違って、用途がはっきりしていますので、贈与者にとっては安心の制度かもしれません。
また、これも相続時精算課税制度とは区別される点ですが、教育資金の非課税制度は、暦年贈与と併用することが可能です。つまり、1,500万円を一括で教育資金として贈与したあとに、暦年贈与で少しずつ財産を贈与していくという計画も可能となります。
構造としては、一度金融機関に贈与資金を預け、そこから受贈者は必要な分だけ資金を引き出す形となります。勝手に口座を作って振り込んでも制度の効果はありません。金融機関を通し、所轄税務署に「教育資金非課税申告書」を提出して口座を開設することが前提となります。
また、教育資金の支払をした場合、領収書など支払の事実を証明するようなものを金融機関等に提出する必要もあります。教育資金は原則として、教育機関に支払われたものでなければなりません。例えば、塾で購入した参考書等は対象となりますが、書店で同じ参考書を買っても対象にならないのです。
わざわざ教育資金贈与にする必然性は低い!?
そもそも、教育資金として必要な額を、その都度贈与する分には一切課税されません。例えば、孫が大学に入学する際に、その入学金を代わりに大学に直接支払ってやる分には贈与税の課税対象とはならないのです。
ですが仮に、大学の入学資金だといって前もって数百万円もの資金を渡していたら、それは贈与税の課税対象となります。その都度その都度で必要な額の「贈与」であれば、税金は発生しないのです。
ですから、わざわざ教育資金贈与にする必然性は低いといえるでしょう。引き出すために煩雑な手続きが必要で不便になったり、資金が余って相続税よりも税率の高い贈与税が課税されてしまったりすることで、結果としては損になってしまうことも多いのです。
また、一度教育資金として贈与したものは、そのためにしか利用できません。例えば、贈与した祖父母に予想外の医療費や介護費などがかかる事態になった場合でも、その資金をそのまま戻すことはできません。
のちのちの生活によっぽど不自由しないだけの財力があれば話は別ですが、そうでなければ不測の事態を想定しておくべきでしょう。
本来、課税対象ではない教育資金を一括で贈与できるこの制度は、例えば「もう後先が長くないために、先に渡してしまいたい」といった理由等があれば、確かに効果はあるでしょう。ですが、相続時精算課税制度と同様、一度この制度を利用してしまうと後戻りはできなくなりますので、自分の今後の人生設計も併せて慎重に判断することが必要です。
「結婚・子育て資金」の非課税制度もメリットは限定的
平成27年4月1日から平成31年3月31日まで、両親や祖父母からの結婚・子育て資金に充てるための金銭贈与のうち、受贈者一人につき1,000万円を非課税(結婚資金の場合は300万円)とする制度が創設されました。
受贈者の要件は20歳以上50歳未満とされており、受贈者が50歳に達したときに残っていた贈与資金は、その残額に相当する金額の贈与があったとして、贈与税が課されます。
また、結婚・子育て資金の贈与は、贈与者が亡くなった時点で残金は持ち戻し(生前に贈与を受けた資産は、相続財産に組み込まれる)となるため、残っていた贈与資金には相続税が課されてしまいます。一括で贈与できたとしても、相続税が課されてしまうのであれば、相続税対策としてはあまりメリットのない制度だといえます。