争族、離婚トラブル、労働問題…弁護士事務所には今日も様々な相談が舞い込みます。そこで本連載では、弁護士法人アズバーズ代表の櫻井俊宏氏が、実際に寄せられたトラブル事例を紹介し、具体的な対策を解説します。※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

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新卒社員が直面した残酷すぎる社会の洗礼

【ブラック企業の事例】

 

専門学校でプログラミングを学んだAさんは、従業員30人ほどのIT企業(以降、B社)に入社しました。B社は面接時、給与を月額25万円と提示していました。「普通の大卒の給与よりも多いじゃないか。専門技術を学んだ甲斐があったな」とAさんは意気揚々でした。

 

 

ところが入社初日…。

 

「就職おめでとう。ってことで、これとこれとこれをお願いな。明後日までだから」

 

いきなり上司は、Aさんに研修指導を一切することなく、受注したホームページ作成の仕事を複数押し付けたのです。

 

(え…いきなりこの量をやれと…?)戸惑ったAさんでしたが、助けを求めることもできず、任された仕事を手探りではじめます。なんとか作業は終わりましたが、入社から3日連続で会社に泊まる羽目になってしまいました。

 

プログラミング自体は苦痛ではなかったAさん。(しっかりお金がもらえるなら)と懸命に仕事をこなしました。しかしさらなる悲劇がAさんを襲います。

 

入社から1ヵ月、初めての給与明細を見て、Aさんは絶句しました。

 

「え…」
 

残業代115時間分を引くと、基本給は15万円しかないのです。残業時間も実際の時間より減らされているような気がします。話が違うと思いました。

 

「あの…これお給料が少ない気がするんですが…」Aさんは上司に聞いてみました。しかし上司は「そうか? まあ、なぜこうなったか社長に聞いてみるよ」と言ったきり、回答はありません。Aさんの不信感は募っていきます。

 

(写真:PIXTA)
(写真:PIXTA)

 

その後、仕事に慣れてきて作業がスムーズになる…ことはなく、それどころか、ますます多くの仕事を振られるようになり、1ヵ月に200時間の残業もザラになってしまいました。

 

朝会社に行くことを考えると、

毎日お腹が痛くなります。(この会社はブラック企業ではないのか!?)とAさんは思いはじめていましたが、新卒ですぐ辞めると自身の経歴に傷がつくからと、なかなか退職できずにいました。

 

 

しかしストレスは溜まる一方。お腹の痛みも深刻になっています。(もう無理だ…)そう思ったAさんは、最近退職を決断し、上司に伝えました。

 

「会社を辞めさせてください」
 

しかし上司はまた「わかった、考えておく」と言ったきりでした。

 

その後も仕事を大量に振られます。「そんなにできません」と伝えても「ほかのみんなに迷惑がかかるぞ」と脅されます。やむを得ず受けてしまい、どんどん手元の仕事が増えて、辞めるに辞めれない状況です。

 

心身ともに限界を迎えたAさんは、弁護士事務所へ相談に行きました。

「業務で失敗したらバリカン」異常な習慣が…

1.ブラック企業とは?

 

ブラック企業とは、労働者の人権を日常的に侵害している職場環境の会社を指します。

 

これまでの実例では、「業務で失敗したらバリカン」「ノルマが達成できなかったらスーツで100m全力走を10本」といったものがありました。悪質なハラスメントが日常行われているような会社は間違いなくブラック企業です。

 

 

このほか、法律違反スレスレのところを狙うブラック企業もあります。そういった場合は、企業に所属している本人、特に新卒の方は判断する基準がないので、どのような状態がブラック企業となるのか、把握している必要があります。

 

たとえば本件のAさんのように、「最初に提示された金額より給与が大幅に少ない」「残業代を正確に出していない」といった契約違反を平然と行い、明らかに違法な取り扱いをしているのなら、ブラック企業です。

 

後述しますが、残業を過度にさせる会社も、程度によってはブラック企業です。さらに最近では、退職を拒否するブラック企業が増えています。弁護士や行政書士等が「退職代行」という業務を行っているケースが多くなっているのです。

 

2.基本給15万円は適法?

 

使用者は最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないことが法律上定められています。

 

最低賃金の金額は都道府県ごとに異なります。なお、各都道府県の最低賃金の金額は厚生労働省のHPで確認できます(地域別最低賃金の全国一欄 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/)。

 

最低賃金は時給で示されているため、自分の給与が最低賃金に満たないかどうかは、時給に引き直して計算してください。最低賃金に満たない金額しか支払われていない場合は、最低賃金法に罰則の規定があります。最低賃金と実際支払われた賃金との差額について、のちに請求できる可能性もあります。

 

ただ、Aさんの基本給15万円は、最低賃金ぎりぎりで適法の可能性があります。Aさんの場合は、「基本給25万円」という口約束をそのまま信じてしまったのが問題でした。雇用契約書を結ぶか、労働条件通知書を出してもらうべきだったのです。

 

少なくとも労働条件通知書を出すことは法的義務なので、ない場合は早いうちに聞いてみましょう(労働基準法15条)。

残業地獄…「割増賃金」ちゃんと支払われていますか

3.残業地獄の会社

 

残業とは、法律上は時間外労働と呼ばれます。文字通り、法定労働時間を超えて労働を行うことを指します。過大な時間外労働は心身に悪影響を及ぼし、時には労働者が精神的に追い詰められて自殺してしまう場合もあります。

 

法定労働時間は法律上、「週40時間・1日8時間」と定められています(労働基準法32条)。そもそもの話ですが、法律上、時間外労働は原則行ってはいけません。労働者と会社が36協定と呼ばれる協定を結んだ場合にのみ可能になります。

 

また近年の「働き方改革」によって、時間外労働にも上限が設けられ、原則として月に45時間、年360時間となりました。特別な事情がある場合はこの数値を超えられますが、それでも「年720時間・月100時間・複数月の平均が80時間」が上限となります。

 

Aさんのように、上限を超えた労働を強要され、心身に悪影響が及んでいると感じたら、まずは労基署に相談すべきです。罰則もあります。

 

 

なお、残業代は法律的には「割増賃金」と呼ばれ、通常の1日8時間を超える場合の残業代は、通常の賃金を時給に直したものの1.25倍、休日の出勤による割増賃金は1.35倍です(労働基準法37条)。残業代が未払いの場合は、労働審判や訴訟等いろいろと請求できる方法があります。

「話と違う!」解雇のはずが、従業員を丸め込み…

4.退職できないときはどうすればよい?

 

漫画や小説等で、退職届を叩きつけるシーンを見たことがある人も多いでしょう。実は退職自体は難しいことではなく、漫画のように退職届を出す行為が行われれば、2週間後には退職の効力が発生します(民法627条)。

 

効力が発生してしまえば、もう会社に行く必要はありません。そこまで働いていた分の給与を支払ってもらうこともできます。有給を消化し、その分の給与を受け取ることも可能です。

 

ただし、自ら辞職する場合は「自己都合退職」にあたるので、失業した期間、雇用保険により支給される失業給付金がもらえる期間も短くなり、金額も減少します。頭に入れておくことをおすすめします。

 

Aさんは、会社の代表取締役宛に内容証明郵便で退職届を送ればよいわけです。過激な方法をとりたくないのであれば、直属上司の会社用メールアドレスにメールを送っておくぐらいでも大丈夫でしょう。「退職代行」に頼らずとも、このような方法で退職することは可能です。

 

ブラック企業のなかには、従業員を辞めさせたいときに「解雇をする」といいながら従業員を丸め込んで、「合意退職」の書面にいつのまにか署名・押印をさせるケースもあります。

 

解雇というものは、本当は簡単に認められるものではありません。しかし合意退職の書面に一度署名・押印をしてしまうと、「解雇だ」と主張しても自ら退職を選んだことになってしまいます。解雇を無効のものとして争うことが極めて難しくなってしまうので、気をつけましょう。何か書面に署名・押印をするときは、一度弁護士等の第三者に見てもらってください。

 

 

5.終わりに

 

ブラック企業は、法律的知識の欠如や「経歴に傷がつくから簡単にはやめられない」という恐怖心につけ込みます。

 

まずは入社するまでが大事です。所属している人の顔色が悪くないか、会社の内装等の雰囲気はおかしくないか、ホームページはいいことばかり書いていないか等、あらゆるところに注意しましょう。また、前述のように、雇用条件通知書は出してもらって、内容をしっかりと確認してください。

 

 

櫻井 俊宏

弁護士法人アズバーズ代表

中央大学法実務カウンセル

 

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