性格の不一致など、様々な理由から配偶者に不満を抱えている方は少なくありません。しかし、離婚を申し立てる理由が法的に「事由」として認められるかどうかは、また別問題なのです。世田谷用賀法律事務所の代表者、弁護士の水谷江利氏が「離婚成立までの過程」について解説します。

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どんな理由でも相手と「合意」できれば離婚は成立する

離婚のご相談に来られる際、インターネットで事前に検索されて「これって離婚原因になりますか?」と聞かれることが多くあります。「離婚原因になる」=「離婚できる」というものではないため、正直、お答えに困る質問ではありますが、法律的なアドバイスは可能です。

 

一般に、離婚は、協議→調停→裁判、という3段階を経ます。当たり前ですが、全件訴訟に至る訳でもありません。むしろ、9割近くが協議離婚で終わることがほとんど。協議離婚なら、離婚原因はどうであれ、相手と合意ができさえすれば、離婚は成立するのです。
 

「離婚できるか」が問題になるのは、話し合っても相手と合意ができないとき。このときに初めて「法律上の離婚原因になるか」ということが問題になります。

 

不倫や過度なDVは、法律上の離婚原因であることが明白ですが、問題になりやすいのは「モラハラ」です。「モラハラ」が法律上の離婚原因になるかは、別居(家庭内別居)の期間、モラハラといえる言動の程度など、様々だからです。

 

一方、一つの要因だけで離婚原因とはならないような場合であっても、話し合いを続けていくうちに、「裁判になってももう勝ち目はない」「この条件なら離婚に応じてもいい」と同意に至る事例はあります。

裁判で認められる=即離婚できる!ではない

裁判上の離婚原因になるからといって、離婚を相手が即、受け入れないといけないわけでもありません。「(裁判で)認められるから」と言って、「相手が(協議で)認めないといけない」という理屈にはなりません。相手が「嫌だ!」というのであれば、仮に法律上の離婚原因があることが明らかであっても、調停をして、だめなら裁判をして…と、一つ一つ積み重ねていかなければならないのです。

 

裁判で認められても、相手が認めなければ離婚は成立しない
裁判で認められても、相手が認めなければ離婚は成立しない

 

このように「離婚原因になるのでしょうか?」のご質問は、

 

①相手が受け入れてくれるでしょうか?
②裁判までいったとして勝訴できるでしょうか?

 
このいずれかの意味によって、答えが変わることになります。

 

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明らかな離婚原因はなくても、当事者が「もう私たちはダメだ」と自覚して、離婚になる事案もあれば、離婚原因は明白でも「どうしても別れたくない」と、離婚がこじれる事案も少なくありません。 

正当な離婚理由なのに、相手が認めない場合の攻め方

「私の要求は正当なのに、相手はどうして飲まないんですか?」というご質問も、よくあるご質問です。愛する人に裏切られ、心身ともに傷つき、「自分が正当かどうか」ということに意識が行きやすくなります。そうやって憤る気持ち、癒されない思いは、無理もありません。


 
しかしながら、相手と話し合うときと、裁判所で裁判をするときとでは、戦略を異にする必要があることがあります。お話し合いの段階で、自分が正当であることを強く主張すればするほど、相手は憤慨するという負のスパイラルに陥ることも大いにあり得ます。正当な要求であればこそ、相手がこれを認め、受け入れざるを得ないように、慎重に言葉を選んで向かい合わなければならないのです。

 

一方でこれを尽くしてもなお、お話し合いがつかず、離婚訴訟にまで至るときは事情は異なります。ひとつひとつの過去の事実をとらえ、証拠化し、離婚事由を立証する毅然とした態度が必要になってくるからです。

 

こうして協議なのか、裁判なのか、弁護士は攻めのスタンスを変えて挑みます。御自身ではどうしても辛い感情が先に立ち、冷静になるのが難しい局面になったとしても、私たち離婚弁護士は一緒に伴走し、支え続けます。

「相手が不倫したら、離婚しなければいけない」は誤り

一方で「相手が不倫したら、離婚しなければいけない」と思っている方も多くいます。離婚原因として最も認められやすい事由だからです。世間的に不倫=離婚、というイメージが付きすぎているのでしょう。

 

ですので、不倫された側は「離婚する請求権」を持っているだけで、自分が離婚したくないのであれば、しなければいい。決めるのは請求権を持っている側なので、それを行使してもしなくてもいいのです。

 

自分自身の幸せのために、どういう道を選ぶか、そのために法律論をどのように使うのかは、実はあなたが決められるのです。このことを、忘れてはならないと思います。

 

 

 

水谷 江利

世田谷用賀法律事務所 弁護士

 

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本連載は、「世田谷用賀法律事務所」掲載の記事を転載・再編集したものです。

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