近年では相続税の課税はますます重く、また、これまで許容されていた対策にも規制がかかるなど、非常に厳しいものとなっています。大切な資産を減らすことなく無事に相続を乗り切るには、どのような手段があるのでしょうか。「相続実務士」のもとに寄せられた相談実例をもとにプロフェッショナルが解説します。※本記事は株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

妻は激怒。「高齢独身の姉」が放った、衝撃の一言とは

●「相談者夫婦と子」+「相談者両親と独身姉」の組み合わせで二世帯住宅

 

70代男性のHさんが夫婦で相談に来られました。Hさん家族は、Hさんの両親と独身の姉と自宅で同居してきました。15年前に父親が亡くなったとき、自宅の土地は長男として、Hさんが相続しました。

 

 

建物が老朽化してきたため、10年前に建て直したのですが、母親と姉が住む家とHさん家族の家とは玄関を別にした完全な二世帯住宅としました。

 

●二世帯住宅を売却し、老人ホームに入りたいが…3分の1は姉名義

 

土地は、父親が亡くなったとき、長男ということでHさん名義にしました。また、家を建て直すとき、それぞれの家族の費用で建てるようにしたため、建物の3分の2はHさん、3分の1は姉名義となりました。母親の名義にするよりも、長く住む姉名義にしようとなり、姉も自分のお金を出しています。

 

Hさん夫婦には2人の子どもがいますが、2人とも結婚して家から離れて独立しました。そのため、夫婦の2人暮らしには家が広くなりました。

 

Hさんは70代になり、妻と老後のことをいろいろと相談するなかで「ずっと広い家に住み続けるよりも、子どもたちの世話にならなくていいように、老人ホームに入ろう」と意見がまとまりました。しかし、そのためには家を売却する必要があります。

 

●弟の妻子に老後の面倒を見てもらうつもりの姉

 

土地はHさん名義でも、建物に姉の名義が入っていれば勝手には売れません。姉に話をしたところ「自分は最後までこの家に住み続ける」というのです。しかも、老後の面倒は義妹となるHさんの妻や、甥姪に見てもらいたいとも。

 

それを聞いたHさんの妻は激怒しました。「自分たちは子どもに負担をかけないようにと考えているのに、とても、義姉の面倒など見られない」「入院などすれば身内が保証人になり、都度都度呼び出されるが、そんな役割は引き受けられない」というのです。

 

●姉の持分を買い取るので、家から出て行ってもらいたいが…

 

姉との共有だと思うとおりにならないので、姉の持分を買い取るから出てもらえないかと話をしたのですが、姉はずっと住み続けるの一点張りで、受け入れてもらえそうにありません。当然、一緒に売却するという話に合意が得られるはずもありません。

 

Hさん夫婦はほとほと困り果てて相談に来られたということなのです。

 

私の老後もよろしく。
私の老後もよろしく。

●相談者の妻は「義姉の面倒なんか見ない!」

 

姉は実家だからずっと住み続けたい、独身なので弟夫婦に面倒を見てもらいたいという気持ちが強く、高く買い取るからというような提案では納得されないだろうと想像できます。

 

しかし、義妹の「義姉の面倒なんか見ない!」という意思も固く、これではうまくいくはずがありません。70代はまだ、これから20年前後の寿命があるはずで、生活が続くと思われるのに、ストレスをかかえたままではよしと言えません。

 

●弟家族の持ち分を「賃貸に出す」という方法も

 

姉が売らないというのであれば、弟が土地と自分の建物を貸して、住み替えるという選択肢はあります。姉の相続人は弟ですから、姉が亡くなったときにはHさんが相続することになります。売却は先延ばしして自分たちが住み替え、自宅は賃貸として姉と距離を置くことで、感情的なトラブルは軽減できます。

 

 相続実務士のアドバイス 

 

たとえ姉弟あれ、家族の形も考え方も違います。今回の事例では、建物を共有したばかりに感情的な対立が起きかねない状況です。長い人生、個々に判断・決断ができるように、土地を分筆し、建物も別々にするべきでした。二世帯住宅はメリットも大きいものの、デメリットもあり、慎重に考えないといけません。

 

【できる対策】

 自分たちが住み替え、姉とは距離を置くことが望ましい
 不動産は賃貸、あるいは持ち分を売却する

【注意ポイント】

 不動産を共有すると、なにをするにも意思統一ができないと進まない
 不動産をきょうだいで共有することは、極力避けたほうがよい

 

※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 

曽根 惠子

株式会社夢相続代表取締役

公認不動産コンサルティングマスター

相続対策専門士

 

本記事は、株式会社夢相続が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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