日本において、新型コロナウイルスの感染拡大は、次第に落ち着きつつあります。リモートワークの頻度も減り、人の移動が再開する日もそう遠くないのかもしれません。そんな中、やはり心配なのが再度の感染拡大。今後、従業員がウイルスに罹患したら、あるいはその疑いがあったらどうすればいいのでしょうか。世田谷用賀法律事務所の代表者、弁護士の水谷江利氏が解説します。

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まだ「陽性」だと判明はしていないが、疑いのある場合

従業員に感染の疑いがある方がいるけれど、PCR検査などで「陽性」とはまだ判明しない場合。

 

会社としては、出勤させてその方の健康状態が悪化したり、また周りの方にうつしたりするのが心配なので、休業を命じることがあると思います。

 

雇用主が雇用主の判断で従業員にお休みを命じる場合は、本来は全額の給与が支払われなければなりません(民法536条2項)。就業規則で感染懸念の自宅待機に備えて給与支給額に一定の減額を取り決めたとしても、会社都合の休業命令ということになるので、「使用者の責に帰すべき事由による休業」として、労働基準法26条により、休業手当として平均賃金の6割以上の給与を払わなければなりません。

 

なお、雇用者は従業員に対して、労働契約法5条に基づく「安全配慮義務(労働者の安全への配慮義務)」を負い、労働者がその生命・身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をしなければならないものとされています。

 

このことから、万が一、感染者が出たことがわかった場合には、雇用者は保健所に告知・連携し、経路・接触者の確認、消毒作業や他の従業員に対する周知などの「必要な配慮」をとらなければならないことになります。

実際に感染してしまったら…

では、従業員さんが実際にウイルスに感染した場合はどうでしょうか。

 

新型コロナウイルスは、感染症法上の「指定感染症」です。会社は感染症法に基づき、都道府県知事が該当する労働者に対して就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなります。

 

感染症法に基づき、都道府県知事より入院の勧告や就業制限がかけられた労働者については、当然会社に就業させることはできません。

 

ただし、コロナウイルスは労働安全衛生法68条(事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。)に基づく病者の就業禁止の措置の対象とはされていません(厚生労働省:新型コロナウイルスに関するQ&A【企業の方向け】)。

 

この場合であれば労働基準法26条「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、会社から休業手当を支払う必要はありません。一方、健康保険(協会けんぽ)に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。

 

けんぽに加入していれば「傷病手当金」が支給される
協会けんぽに加入していれば「傷病手当金」が支給される

 

療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2が補償されます(厚生労働省:新型コロナウィルスに関するQ&A【企業の方向け】)。

 

雇用されているが社会保険の適用外である方、自営業者の方など、国民健康保険加入者の方はどうなるでしょうか。

 

従来、国民健康保険の方には病気で仕事を休んだ場合の「傷病手当金」はありませんでした。しかしながら、今回のコロナウイルス罹患の場合には、国民健康保険であっても、「傷病手当金」が出ることになりました(厚生労働省:新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について)。

「仕事で新型コロナ感染」は労災の適用になるのか

仕事で新型コロナウイルスに感染した場合、労災の対象とはなるのでしょうか。

 

この点についてはコロナウイルスへの罹患に「業務関連性があるか」が問題となりますが、厚生労働省は4月28日、

 

①医療従事者は、業務外の感染であることが明らかな場合を除き業務関連性ありとすべきこと

②医療従事者以外でも、複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務だった場合

③医療従事者以外でも、顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務だった場合

 

には業務関連性があるものとして、労災の対象とする道を広く開く通達をしました(厚生労働省:新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて)。
 
薬局・スーパー・大型電気店などにお勤めの方について、感染の懸念、過酷な現場が問題視される中で、柔軟な解釈が示されたものとして注目されています。

 

これは労災の適用を拡大することで、仕事で従業員がコロナウイルスに罹患してしまった場合の雇用側の責任が過度に大きくなりすぎないよう配慮したものであるともいえます。

 

一方で、雇用者は従業員に対して、労働契約法5条に基づく「安全配慮義務(労働者の安全への配慮義務)」を負い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をしなければならないものとされています。

 

今後も再び感染が広がらないように、必要な配慮を欠かないよう注意したいものです。

 

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本連載は、「世田谷用賀法律事務所」掲載の記事を転載・再編集したものです。

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