最近では、資産家ではないごく普通の家庭でも、さまざまな相続トラブルが発生しています。特に「不動産の相続」の場合は、承継・評価の方法が複雑なため、頭を悩ます事例が散見されているのです。そこで本記事では、大坪正典税理士事務所の所長・大坪正典氏が、実例を紹介し、不動産の評価方法について解説します。

「子供のままだったらよかった…」

家族・親戚の関係は、時の流れの中で少しずつ変化していきます。そうした家族・親戚間の微妙な変化が、相続の際に、もめごとの原因となるようなこともあります。

 

ある会社経営者が突然亡くなり、相続が発生しました。会社はその経営者のワンマン経営だったため、先行きが懸念されたものの、次男が役員に入り、事業が継続されることが明らかにされました。しかし先代個人名義で会社が利用する資産について、厄介な問題が生じたのです。

 

その会社では、亡くなった先代社長が個人所有していた建物の1、2階を倉庫として利用していました。そして先代社長の弟夫婦が建物の3、4階に居住していました。

 

弟夫婦がそこに住み始めるようになったのには理由があって、亡くなった経営者の先代、つまりは兄弟にとって親に当たる人が亡くなって相続が発生したときに、「長男が事業を継ぐ代わりに弟はそこに住まわせる」ということが決められていたのです。

 

その際、建物を弟の所有物とするための名義変更などは行われませんでした。弟側が先代社長の所有物のままのほうが維持費等の個人的な負担を免れることができて都合がよいと思っていたようです。その結果、先代社長が建物を弟に使用貸借の形で貸す、つまりは無償で貸し出す形がとられたというわけです。

 

しかし、父とその弟の間にあったこのような事情は、次男には関わりのないことです。先代社長から相続した建物に先代社長の弟が無償で住み続けているのは、客観的に見れば大いに問題がある状況といわざるを得ません。そこで次男は、その状態を解消したいと思いました。

 

とはいえ、次男からすれば叔父に当たる人ですから、「父も亡くなったことだし、出て行ってほしい」とむげに言うわけにもいきません。子供の時には、可愛がってもらったこと、遊び相手になってもらったこともありました。そうした過去のしがらみ、思いが胸をよぎったことでしょう。次男が、「子供のままだったらよかった…」と、つらい思いを漏らした言葉を耳にしたことがあります。

 

いっそのこと、父親が亡くなる前に、建物を弟に譲るという遺言書を残しておけばよかったのかもしれません。

 

叔父のほうはいつまでも家族・親戚の関係は変わらないと思っている、しかし、甥の側はもはや同じ思いを共有していない、そんな両者のズレが引き起こしたこの相続の問題を解決するのは容易なことではなさそうです。

 

「認識のズレ」で生じた相続トラブル
「認識のズレ」で生じた相続トラブル

不動産の相続は評価をめぐってトラブルが起こりやすい

一般的に、相続する財産に不動産が含まれている場合には、そうでない場合に比べて相続トラブルが発生する可能性がより高いといえるかもしれません。不動産は資産価値が高いことに加えて、その資産の評価方法等をめぐり複雑で解決が困難な問題に直面することが多いからです。

 

遺言の有無に限らず、不動産を含む相続財産の評価は、まず相続税の申告を依頼した税理士に委ねることが多いです。税理士事務所では、相続財産を調査し、各相続税評価額を算出したうえで相続税を計算します。

 

ここで注意が必要となるのは、本来の土地の「時価」と、相続税評価額を検討する際に問題となる「時価」とは異なるということです。

 

「時価」という言葉を聞いたり、あるいは目にするとすれば、寿司屋に入った時に価格表に「大トロは時価」などと記載されている例が思い浮かぶ人も多いでしょう。この場合、「時価」は市場価格と同義であり、言い換えれば市場に売りに出して売れる金額であり、そのときの値段を指しているといえます。また、オークションで絵画や骨董品の取引を行うような際に、売買が成立した時の値段も「時価」といえるかもしれません。

 

しかし、このようなケースでは、ある人は「1万円なら買う」という意思を示しますが、別のある人は「100万円でも買う」というように、イメージとして「時価」といっても人によって大きな開きがあります。

 

このように「時価」とは意味を定めがたいものであるため、相続税法における土地などの相続税評価については財産評価基本通達の定めによる評価額、具体的には路線価格をもって、そのときの時価と認めているのです。

 

率直に言って、この相続税評価額として算出された土地の評価額そのものが怪しげな、疑わしいケースもあります。また土地に関する相続税評価額算出には、複雑多岐にわたる減額規定などの知識が必要とされ、素人考えで勘所を誤ったアプローチをしてしまうと、税務上で天国と地獄ほどの大きな差が発生し、税負担の増大につながる要因となる恐れがあります。

相続争いは遺言書で防ぎなさい 改訂版

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大坪 正典

幻冬舎メディアコンサルティング

最新事例を追加収録! 「長男だからって、あんなに財産を持っていく権利はないはずだ」 「私が親の面倒を見ていたのだから、これだけもらうのは当然よ」……。 相続をきっかけに家族同士が憎しみ合うようになるのを防ぐ…

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