2020年度の税制改正大綱が発表
自民・公明両党は12日、2020年度の税制改正大綱を正式に発表。今回の税制改正大綱では、「暗号資産の税制」に係る内容は含まれていないことがわかった。日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)などからは、税制改正などの要望が提出されていたが、通らなかったことが確定、翌年以降に持ち越される。
暗号資産の確定申告サポート『Guardian』の運営を行うAerial Partnersは公式ツイッターで、「暗号資産デリバティブ取引は、株式やFX取引に認められる次の制度の“対象外”となることが明確化された」とコメントした。
●申告分離課税(税率20%)
●損益通算
●3年間の繰り越し控除
暗号資産の税制改正については、2019年度の税制改正の大綱で、法人税法に係る内容や、所得税の取得価格計算方法の明確化などが盛り込まれていたが、個人投資家に係る税制で最も重要とされた申告分離課税(税率20%)などの内容は記載されなかった。
2020年の税制改正に向けた動きでは、2019年7月にJVCEAが金融庁宛てに要望書を提出していた。
9月に公開された2020年の税制改正の要望一覧では、暗号資産改正の記述がないことから期待薄と見られていたが、今回発表された大綱を受け、2020年の実現には至らないことが確定した。
◆2020年度の税制改正大綱と投資領域
2020年度の税制改正大綱では、大企業が事業革新のためにスタートアップに出資した際の優遇税制「オープンイノベーション促進税制」を創設。スタートアップに投資した個人が税金の優遇を受けられる「エンジェル税制」も拡充することで、スタートアップ企業への投資を支援する。
「オープンイノベーション促進税制」では、大企業が設立10年未満の非上場企業に1億円以上を出資した場合に、出資額の25%相当を所得金額から差し引いて税負担を軽減する。
「エンジェル税制」は、設立後3年未満としていた要件を5年に拡大。クラウドファンディングも含めた投資を後押しするものだ。総じて、国内のスタートアップの資金調達を支援し、技術革新や産業の活性化を図る。
個人投資の領域では、株式や投資信託の運用益を非課税にする少額投資非課税制度(NISA)を2024年に新制度へ刷新することも盛り込まれた。
新たな仕組みでは、低リスク投資を対象としたつみたてNISAの枠と、上場株式などにも投資できる枠の2段階の制度を設ける。低リスク商品への投資を促す仕組みを取り入れることで、安定的で中長期的な個人の資産形成を促す格好だ。
なお、NISAの投資期限は2023年末だったが、これも2028年まで5年の延長が決定した。
※本記事は、2019年12月12日に「CoinPost」で公開されたものです。