なるべく早く、多人数に対して贈与を始める
贈与による相続税節税にも、もちろん押さえておくべきポイントがあります。効率的に節税するためには、次の4つの基本的な戦略を頭に置いてください。
●毎年贈与と申告を実行する
●早めに実行する
●なるべく多人数に贈与する
●収入の伴う財産(賃貸用不動産など)を贈与するとメリットが多い
相続に対して税金がかかってくるのと同じく、贈与に対しても贈与税が課税されます。この贈与税は、相続税に比べると基礎控除額が小さく、税率も高く設定されています。
ただ、相続は一生に一度きりですが、贈与は毎年行えます。ですから1年あたりの贈与額を小さめに抑えて長期にわたり毎年行うことで、非課税、もしくは少額の課税で財産を移していくことができるのです。
非課税枠は贈与を受ける人ごとに設定されていますから、受贈者が多いほど、贈与税の総額は低く抑えられます。こういったことから、なるべく早く、なるべく多人数に対して贈与を始めることで、相続税を節税する効果が高まるのです。
相続開始3年以内の贈与は、相続財産となる点に注意
気をつけたいのが、相続開始3年以内の贈与については、相続財産とみなされることです。前回ご紹介したGさんのケースでも、90歳で亡くなる直前まで贈与を続けていましたが、88歳以降の贈与については、相続財産とみなされました。
なお、お気づきの方もいると思いますが、本連載ではたびたび、「相続の際には、なるべく土地を分けない方がいい」とアドバイスしてきました。にもかかわらず、生前贈与では「なるべくたくさんの方に贈与するのがコツ」と語っています。
「矛盾しているのでは?」と思われるかもしれませんので、補足しておきます。土地を分けない方がいい、というのはその通りで、ひとかたまりとなっている土地(一筆の土地)を数人に分け与えることはおすすめできません。
例として挙げたGさんのケースでは、妻、息子、息子の配偶者、孫に土地を分け与えていますが、さらに相続を重ねていくと、最終的には妻や子ども、子どもの配偶者が相続した分は孫に集約されることになります。
相続計画を練る際には、このように先々を見越して、考えることが大切です。