※本連載では、相続・事業承継に関わる数々の問題を解決に導いてきた、日本経営ウィル税理士法人の税理士・東圭一氏が、「相続・事業承継」において発生しがちなトラブル例を取り上げ、事前にできる対策を解説する。今回は、事例をもとに、「負担付贈与」の留意点等について見ていく。

借入金を贈与すれば「贈与税」の負担はなくなるか⁉

犬飼隆二(仮名)は、現在65歳、X株式会社の社長である。

 

父が創業した会社を引き継ぎこれまで事業に邁進してきたものの、前年に妻を亡くし、急に弱気になっていた。そろそろ事業や財産をどうするか考えなければならない。そう思い立ち、知人から紹介された税理士の東のもとを訪れたのだった。

 

隆二には2人の子供がいる。長女の花子と長男の太郎である。2人に自宅や自社株をどう引き継ぐかを考えたい。その他に銀行借入もある。

 

隆二の考えはこうだった。

 

自宅は、花子に相続させたい。これまで妻の介護に忙しくしていたし、会社経営に関与もしていないので、X社株式を承継させることは考えていない。X社株式は、太郎に相続させたい。これまでX株式会社の専務取締役として経営に携わってきたし、X社の事業は太郎に引き継いでほしい。

 

ところで、問題は銀行借入である。財産の詳細を詳しく調べると、次のようなことが判明した。

 

・自宅タワーマンション(相続税評価額3億円)

不動産業者から、今売却すると5億円で売却できるといわれている。

 

・X社株式(相続税評価額2億円)

M&A業者から、5億円でM&Aが可能といわれている。

 

・借入金(銀行借入)5億円

住宅ローンの残債3億円と、父が保有していたX株式を買取る際に銀行から調達した借入金のうち2億円が残債として残っている。

 

最初は遺言で相続させることを考えていた隆二だが、ここで妙案を思いついた。

 

・花子にはタワーマンション(自宅)と同時に、住宅ローン3億円を生前贈与する。

・太郎にはX社株式全てと借入金2億円を生前贈与する。

 

そうすれば、花子には相続税評価額3億円のタワーマンションと3億円の銀行借入金を贈与するので、贈与税の負担がない。太郎も、相続税評価額2億円のX社株式と2億円の銀行借入金を贈与するので、こちらも贈与税の負担がない。

 

負担付贈与の通達は、あくまで「不動産」が対象

隆二のプランを聞いた税理士の東は、「待ってください」と話を中断した。

 

「生前贈与は、まだ実行されていませんよね。そのプランでは、多額の贈与税が発生すると考えられます」

 

【税理士東圭一からのアドバイス】

 

1.長女花子様の課税関係

花子様にタワーマンションを贈与する場合、通常であれば、贈与税の課税対象となります。しかし、タワーマンションの贈与と同時に3億円の銀行借入(債務)の贈与も行うとのことです。このように「贈与を受けるために一定の義務を負担させる贈与」のことを、「負担付贈与」といいます。

 

「負担付贈与」を受けた場合の贈与税の課税価格は、「贈与財産の価額から負担額を控除した価額」とされています(相続税基本通達21の2-4)。

 

この通達によると、確かに、花子様の贈与税の課税価額は、タワーマンションの「相続税評価額3億円から銀行借入金3億円を控除した金額(今回の場合は0円)」となるように思えます。

 

しかし、負担付贈与を行った場合の不動産の贈与税の価額は、相続税評価額ではなく、通常の取引価格によって評価することになっています(平成元年3月29日負担付贈与通達)。つまり、花子様の贈与税の課税価額は、「通常の取引価格5億円から銀行借入金3億円を控除した価格、2億円」となるのです。

 

2.太郎様の課税関係

太郎様には、X社株式と2億円の銀行借入の債務を併せて贈与するということですので、花子様の贈与と同様、負担付贈与となります。この場合、X社株式の価額は、花子様のときと同様、通常の取引価格5億円で評価されるのでしょうか。

 

負担付贈与の通達は、あくまでも土地、家屋・付属設備などの不動産で、株式のような動産は対象にしていません(負担付贈与通達の趣旨から土地・建物など不動産以外の財産にも同様に課税されるという見解もあります)。

 

土地などの不動産は、通常の取引価格と相続税評価額との開きが大きく、そこに着目して、贈与税負担回避行為を行うことが頻発したので、そのような行為を防止するために作られた通達です。従って、動産には適用されないと考えられています。太郎様の贈与税の課税価額は、X社株式2億円(相続税評価額)から銀行借入金2億円を控除した金額(今回の場合は0円)となります。

 

3.隆二様の課税関係

さて、通常、財産を贈与した贈与者には税負担がありませんが、負担付贈与の場合には、贈与者に、所得税(譲渡所得)が課税されます。隆二様は、花子様に負担してもらう借入金3億円で、タワーマンションを譲渡したと考えるのです。

 

例えば、隆二様がこのタワーマンションを3億円で購入したのであれば、取得費が3億円となります(実際の取得費の計算は、購入時から譲渡時の期間の減価償却費なども考慮します)。

 

譲渡収入3億円から取得費を控除して、譲渡所得を計算することになります。同様に、X社株式についても、太郎様に負担してもらう借入金2億円で、X社株式を譲渡したと考えるのです。

 

隆二様は、財産と一緒に債務も贈与することで、贈与税の負担なく、お子さん方に財産を承継できると考えました。しかし、贈与する財産の種類によっては、相続税評価額ではなく通常の取引価格で贈与税の課税価額を計算されることがあります。また、負担付贈与の場合には、贈与者に譲渡所得税が課税されます。

 

充分に検討してから実行されることをお勧めします。

 

東圭一

日本経営ウィル税理士法人/税理士

※本事例はフィクションです。実在の人物や団体とは一切関係ありません。

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧