日本人も外国人も、給与の源泉徴収は変わらない⁉
日本国籍を持たない、一時的に日本に来たような人に働いてもらった場合は、母国で納税するので、日本人と同じように源泉徴収する必要はないのでしょうか。
『ドラゴンボール』より
Q:ピッコロは、ナメック星に勤務している戦闘タイプのナメック星人ネイルを引き抜き、「ピッコロのきっかけ」として採用するに当たり、ピッコロからネイルに契約金4万2000ゼニーを支払うこととした。この場合、この支払いは源泉徴収が必要か。ただし、ナメック星は国外として取扱う。
①ナメック星で支払うなら必要
②地球で支払うなら必要
③場所に関係なく必要
④常に不要
A:正解は「③場所に関係なく必要」でした。
ネイルに支払う契約金はナメック星で支払っても地球で支払ったものとみなされるため、源泉徴収が必要です。
「国内源泉所得」に該当すれば、源泉徴収が必要
ネイルは、契約金を受け取る時点ではまだ地球に来ていないので、非居住者(いわゆる外国人)に該当します。また、ネイルに支払う契約金は、ピッコロのためにきっかけを提供することを約束することにより受け取る対価です。
したがって、この契約金は、地球において人的役務を提供することに基づいて、ナメック星において支払いを受けるものに該当し、国内源泉所得に該当するほか、ピッコロが地球に事務所を有する場合には、地球において支払ったものと同様、その支払いの際に源泉徴収を要することとなります。
この場合の源泉徴収税額は、支払った日の属する月の翌月末日までに納付する必要があります。
また、地球の神様としてナメック星人のデンデをスカウトしたときに、デンデに契約金が支払われた場合も国内源泉所得に該当し、源泉徴収が必要です。しかし、デンデを紹介した最長老に支払われた紹介料は、ナメック星での役務の提供ですので、源泉徴収の必要はありません。
「国内源泉所得」には次のようなものがあります。
●国内にある資産運用による所得
●国内の土地の販売
●国内で行う人的役務の提供
●国内にある不動産の貸付けの対価
●給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務のもの
<まとめ>
非居住者(外国人)への支払いでも、日本国内での役務の提供には源泉徴収が必要。