会社が所有する「クルーザー」…経費としての扱いは?

さんきゅう倉田
会社が所有する「クルーザー」…経費としての扱いは?

今回は、会社が所有する「クルーザー」の税金について見ていきます。※本連載では、東京国税局での勤務を経て、フィナンシャルプランナー、芸人として活躍するさんきゅう倉田氏の著書、『元国税局芸人が教える 読めば必ず得する税金の話』(総合法令出版)の中から一部を抜粋し、会社に関連する税金の知識をご紹介します。

不動産として扱われる「重さ20トン以上」の船舶

節税目的で、クルーザーを購入する社長は大勢います。購入代金を減価償却資産として、何年かで経費にし、マリーナの停泊料や上げ下ろしの代金も福利厚生費として損金に計上しています。

 

『ONEPIECE』より

 

Q:麦わらの一味が所有していた船舶・ゴーイングメリー号の取扱いとして正しいものはどれか。

 

ただし、ゴーイングメリー号の重さは20トン以上あるものとする。

 

①住居

 

②車両運搬具

 

③不動産

 

④仲間

 

ゴーイングメリー号は麦わらの一味が最初に乗っていた海賊船。船の重要な部位である「竜骨」の損傷により、航海不能に。仲間に見守られながら燃やされ、海底に沈みました。

 

A:正解は「③不動産」でした。

 

重さ20トン以上の船舶は不動産として扱われます。それと同時に、減価償却資産でもありますので、取得金額を何年かに渡って経費にできます。

中古資産の耐用年数を算出する簡便法とは?

麦わらの一味がゴーイングメリー号を焼却処分した場合、そのときのゴーイングメリー号の価値の分だけ経費にすることができますので、その年に財宝がたくさん見つかれば、その都度、船を燃やすといいでしょう。

 

クルーザーの法定耐用年数は4年です。僕の知人が所有するクルーザーは「8000万~1億2000万円する」と聞きました。それほど高額な資産を4年で減価償却できるのは稀です。中古であれば、さらに耐用年数が短くなり、速やかに経費にすることができます。

 

中古資産の耐用年数は、使用可能期間として見積もられる年数によって決められます。使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法を使います。ほとんどの場合、見積もりは難しいと考えられますので、簡便法を用いることになります。

 

簡便法(1)4年以上使ったクルーザーを買った

耐用年数の20%に相当する年数→4年×20%→9.6ヶ月→2年

 

簡便法(2)1年だけ使ったクルーザーを買った

耐用年数から使った年数を差し引いて、使った年数の20%を加える→3年+2.4ヶ月→3年

(※2年に満たない場合は、2年。1年に満たない端数は切り捨てです)

 

ただし、その中古資産の金額が、新品を買ったときの金額の50%を超える場合には、新品と同じように法定耐用年数で減価償却します。

 

法人の資産として購入していますので、経費にするためには、業務や従業員の福利厚生として使用することが必須です。

 

<まとめ>

クルーザーは経費にできる。中古なら、2年で経費にできる。

元国税局芸人が教える 読めば必ず得する税金の話

元国税局芸人が教える 読めば必ず得する税金の話

さんきゅう倉田

総合法令出版

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