遺留分は相続人の「最低限の取り分」
最後に「遺留分」についてご説明します。遺留分とは簡単にいえば、「相続分の一部については、相続人が取り戻すことができる権利」です。最低限の取り分として相続人には取り戻す権利が保障されています。
被相続人にとっては自分が築いた(所有している)財産なので、本来はどのように処分するかは自由なはずです。売却することも、自分で使用する(住み続ける)ことも、収益(人に貸して家賃を得る)を得ることも自由です。ですから本来であれば、自分の遺産を相続人以外の人に譲ることもできるはずなのです。
とはいうものの、相続人にとっては、相続できると思っていたはずの遺産が、全くもらえないとなると困ってしまうこともあります。例えば、「愛人に全財産を遺贈する」という遺言書がつくられれば、残された妻や子どもは困ります。まして、住み慣れた自宅を愛人に渡されたら、自分たちは住むところさえなくなってしまいます。
そこで、一定の相続人(兄弟姉妹以外の相続人)に、最低限の取り分として保障しているのが「遺留分」ということになります。
ちなみに、この「愛人に全財産を渡す」という遺言書があったとします。この遺言書は有効でしょうか? それとも無効になりますでしょうか?
これは、遺留分を侵していますが「有効な遺言書」です。遺留分は、相続人の一定の取り分を守る権利ですが、相続人が取り戻す行動(遺留分減殺請求)をしなければ、そのまま遺言書どおりに遺産が愛人に渡ります。
でも、少し考えていただきたいのです。遺言書をつくるときに、「法定相続人がいるにも関わらず、全財産を第三者に譲る」というのは、やはり行き過ぎた遺言書だと思います。だから私たちのような専門家が遺言書を作るときにチェックさせていただくことになります。
私たちにご相談いただいた場合は、基本的には遺留分を侵害しないような形で、なおかつご本人の意向に沿った形で、なるべく穏便に遺産相続が進むような内容をご提案します。特に自筆で遺言書を書かれる場合は、注意をしていただきたい点です。
兄弟姉妹は「遺留分」が保障されない
相続人には、順位がありますが、配偶者(夫や妻)、子ども、両親、兄弟姉妹です。このうち、兄弟姉妹には遺留分はありません。
ですから、例えば、ご自身の相続人が弟さんだけだとします。それも仲の悪い弟さんだとします。こういったケースで弟さんには絶対に遺産を渡したくないとお考えの場合は、遺言書を書いて他人に遺産を渡すことができます。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、このようなことが可能です。
また遺留分の割合は、配偶者や子どもの場合は、被相続人の財産の2分の1。親だけの場合は、被相続人の財産の3分の1になります。それを、それぞれの法定相続分割合であん分した割合になります。
「遺留分減殺請求」の権利は、相続の開始または自分の遺留分が侵されていることを知った日から1年、あるいは相続開始から10年を過ぎると時効となってしまいますので注意してください。
[図表]遺留分の割合(自由に処分できない財産の範囲)