止まる気配を感じない、日本企業のベトナム進出
ベトナム政府は「組織の結社」を認めていませんが、ベトナム経済発展に日本企業の進出が寄与することから、商工会の設立が認められていました。ハノイにはベトナム日本商工会、ホーチミン市にはホーチミン日本商工会、ダナンにはダナン日本商工会が認められていました。
2018年からは、ハノイとホーチミンについては、日本商工会議所(The Japanese Chamber of Commerce and Industry)の設立が認められることになりました。日本商工会が会議所にランクアップしたと言えます。これもベトナム政府にとって、日本企業の進出がベトナム経済の発展に欠かせなくなっていることの表れと見ることができます。
日本商工会の会員数は2018年3月時点で、ホーチミン日本商工会が966社、ハノイのベトナム日本商工会が695社、ダナン日本商工会が119社、合計で1780社に上ります。在留邦人も2018年3月時点日本大使館、ホーチミン総領事館の調べで、ホーチミン市8824人、ハノイ市7318人に上っています。
近隣諸国の日本商工会会員数では、ベトナムが首位になりました。1780社というのはアセアン諸国で最も多い企業数です。タイが1748社、シンガポール836社、インドネシア670社、フィリピン641社、マレーシア588社、ミャンマー373社、カンボジア252社、ラオス95社となっています。日本企業のベトナム進出が止まる気配はまったくありません。
「外国人が購入できる中古物件」には条件あり
多くの日本企業のベトナム進出が止まりません。その中でベトナムでの投資を検討する人も増えています。特に不動産投資には関心が高まっているのですが、中古不動産を安く買って、キャピタルゲインを狙う外国人も増えています。
ところで、外国人は中古物件を購入することが法律で禁止されていることはあまり知られていません。新築の物件以外には購入できないかというと、一部認められるものがあります。それは外国人が既に所有している物件であれば、中古で購入することができます。要するに外国人同士の所有者の変更なら可能ということです。
注意しなければならないのは、ベトナムの関係機関に不動産取得申請を行い、承認を受けることで購入が可能になります。また、不動産を購入する際は、物件の使用権の残余機関を引き継ぐことになります。通常は50年の使用権ですので、5年経過していたとすれば45年分を引き継ぐことになります。ベトナムの不動産を購入するときにはベトナム特有の法律を確認して購入することが重要です。